立法院で専利法改正草案が可決、
意匠権の存続期間が12年から15年に延長
【出典:知的財産局ウェブサイト】
2019年4月16日、立法院で「専利法一部分条文改正草案」(専利は特許、実用新案、意匠の総称)が可決し、台湾の意匠産業の発展に資するよう意匠権の存続期間が12年から15年に延長された。また、特許及び実用新案の登録査定後の分割制限が緩和され、さらに専利救済事件の審理機能も高められて、さらに完全な専利保護制度が確立することとなる。
法規の緩和に合わせ、国際的な規範に対応して専利の審査実務を調整して完備化するために、知的財産局は専利法一部分条文改正草案を提出した。改正草案は、2018年12月27日に行政院会議を通過し審議のため立法院に提出された。今回の改正条文は計17条あり、改正のポイントは以下の通りである。
一、登録査定後の分割の適用範囲及び期限の拡大
現行の専利法では、特許査定後30日に限り分割できると制限されていたが、今回、特許出願は初審査による登録査定書又は再審査による登録査定書の送達後3ヶ月以内であれば分割出願できるように緩和した。また、実用新案も適用対象となるように緩和した。
二、無効審判の審理機能の向上
無効審判の審理過程において、双方当事者が請求理由及び証拠を何度も補充提出し又は何度も訂正請求を提出することで、審理が遅延することを避けるために、今回の改正では、無効審判請求人の請求理由の補充提出期間を3ヶ月とし、期間を過ぎた場合は、審酌しないものとした。また、関連規定として、無効審判事件の審理期間中に、専利権者が訂正請求できる時期についても規定した。
三、実用新案の訂正請求時期及び審理方式の改正
実用新案は実体審査を経ないことで、実用新案の権利範囲が事後に任意に変更されることにより第三者の権益に影響が出ることを避けるため、実用新案の訂正請求時期を定め、現行の形式審査を実体審査に変更した。
四、意匠権の存続期間を12年から15年に延長
意匠の国際登録に関するハーグ協定の意匠権の存続期間が15年であることを参考して意匠権の保護を強化し、台湾の意匠産業の発展に資するよう、意匠権の存続期間が12年から15年に延長した。
五、専利包袋の保管スペース不足の問題解決
現行の専利法では、専利包袋は永久保存しなければならないが、累計210万件にも達し、専利包袋の保管スペースを絶えず拡張しなければならないといった深刻な問題を引き起こしていた。この保管スペース不足の問題を解決するために、国際的な規範を参考にして、分類して一定期間保存し、保存価値のないものは定期的に廃棄できるように改正した。
知的財産権財産局は、今回の法改正で規制緩和を実施することによって、専利の審査機能を向上させ、企業の専利ポートフォリオの促進及び台湾の意匠の発展促進に繋げていき、今後も、民衆が今回の法改正の内容が理解できるように、積極的に宣伝を強化していく。 |