事務所情報 | 出版物品 | 2019年 3月
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専利法改正草案が
行政院を通過、将来意匠権の存続期間が
15年に延長される見通し

 
【出典:知的財産局ウェブサイト】

 「専利法一部分条文改正草案」(専利は特許、実用新案、意匠の総称)が行政院を通過した。この草案では、登録査定後の分割の適用範囲及び期間を拡大したほか、無効審判の審理機能を高め、同時に実用新案の訂正案の審理方式も改正した。また、意匠権の存続期間を延長し、専利包袋の保管スペース問題も解決する。この草案では、さらなる完全な専利保護制度の確立と、国内産業の技術イノベーションの促進が期待されている。

 経済部はこの改正案について次のように説明した。

現行の専利法では、特許出願案は、初審査による登録査定書の送達後30日以内に限り分割出願することができたが、草案では、期間を拡大し、特許出願案は、初審査による登録査定書又は再審査による登録査定書の送達後3ヶ月以内に分割出願できることになる。また、実用新案も分割出願の適用対象となる。さらに、無効審判の審理機能を向上させ、無効審判の審理過程において、無効審判請求人が請求理由及び証拠を何度も補充提出し又は権利者が何度も訂正請求を提出することで、事件の審査効率が悪化し、権利の安定性に悪影響が出るのを避けるために、草案では、無効審判請求人の請求理由又は証拠の補充提出期間を、現行の専利法第73条、第74条の1ヶ月から、3ヶ月に延長し、期間を過ぎても提出しない場合は、審酌しないとの規定に変えた。

 また、現行の実用新案は実体審査を経ないため、実用新案の権利範囲が任意に変更されることで第三者の権益に影響が出ることを避けるため、実用新案の訂正請求期間を、その実用新案の無効審判事件の審理中、実用新案の技術報告請求の受理中又は訴訟係属中など実体的な問題において紛争があるときに限り、訂正請求をすることができるとし、且つ現行の専利法第118条の形式審査を実体審査に変更するとともに、台湾の意匠産業の発展を促進するために意匠権の存続期間を同法第135条に規定の12年から15年に延長した。

 専利の紙文書は、永久保存しなければならないが、数量が膨大であることから、専利包袋の保管スペース不足の問題が深刻になっている。その問題を解決するために、草案では、現行の専利法第143条の包袋永久保存の規定を、保存価値があるものは永久に保存し、その他は保存期間を30年以下とした。

 

 

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