事務所情報 | 出版物品 | 2018年 12月
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中国商標局
商標の使用証拠の提出に関する問題について説明

  

【出典:中国知識産権報】

 

 2018813日、中国国知局商標局(以下、「商標局」という)は、中国商標網で、『商標の使用証拠の提出に関する説明』(以下、『説明』という)を発表し、商標の具体的な使用形態を明確に説明するとともに、中国の商標法において商標の使用とみなされない例を挙げた。

 『説明』によると、商標の指定商品における具体的な使用形態は、主に以下の5種類である。

1.直接貼付、刻印、烙印、又は織り込みなどの方法で商標を商品、商品包装、容器、ラベル等に付し、或いは商品に付帯するタグ、製品説明書、パンフレット、価格表等に使用する。

2.商標を商品販売に係る取引書類に使用する。商品販売契約書、インボイス、領収書、商品輸出入検査検疫証明書、通関書類などに使用することを含む。

3.商標をラジオ、テレビなどのメディアで使用し、又は公開発行する出版物において発表し、又は看板、ダイレクトメール、又はその他の広告方法で、商標もしくは商標を使用した商品の広告宣伝をする。

4.商標を展示会、博覧会で使用する。展示会、博覧会で提供する当該商標を使用した印刷物及びその他の資料を含む。

5.法律規定に合致するその他の使用形態。

 商標局は『説明』において、商標の指定役務への使用形態について、中国の商標法では商標使用とみなされない5つの具体的な例を挙げた。

Ø商標登録情報の公表又は商標登録者が当該登録商標について専用権を享有する旨の声明。

Ø公開されたビジネス分野で使用されていない。

Ø景品としての使用のみ。

Ø譲渡又は許諾行為のみで、実際に使用されていない。

Ø商標登録の維持のみを目的とした象徴的な使用などの状況。

 また、当事者が以下の証拠のみを提出した場合も、中国の商標法では商標の使用とみなされない。

Ø商品の販売契約書又は役務の提供に関する協定書又は契約書。

Ø書面による証言。

Ø変更されているかどうか識別が困難な物証、視聴覚資料、ウェブサイト情報等。

Ø実物と複製品。

 また、商標局は『説明』で、不可抗力、政府の政策的規制、破産清算、その他の商標登録者の責に帰することができない正当な事由などの状況は、3年連続不使用の正当な事由に該当するとしている。

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