事務所情報 | 出版物品 | 2018年 9月
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台湾知的財産局
2018年専利法一部条文の改正草案を公告

 

【出典:台湾知的財産局ウェブサイト】

 専利法(専利は、特許、実用新案、意匠の総称)は、1944529日に制定し公布された。194911日に施行されてから、13回の改正がなされた。最近の改正は2017118日である。

 国の経済法規の緩和に合わせ、国際的な規範の調整に対応し、審査の実務作業を完備化するために、各界から広く意見を募集して、「専利法一部条文」の改正草案を作成した。その改正のポイントは以下の通りである。

一、国際優先権の主張期間を徒過した場合の権利回復規定の追加

   出願人は、同一創作について、故意ではなく、中華民国と優先権を相互承認する国家または世界貿易機関の加盟国において、最初に法律に基づき専利出願した日から12ヶ月(意匠の場合は6ヶ月)以内に、中華民国に専利出願しなかった場合、期間満了後2ヶ月以内に出願すれば、優先権を主張することができる。(改正条文第28条、第120条及び第142条)

二、登録査定後の分割の適用範囲及び期限の拡大

   発明の特許出願は初審の登録査定後に分割出願できるとの現行の規定を、実用新案及び意匠にも適用し、さらに再審査で登録査定されたものにも適用するものとする。また、分割出願の期限を、登録査定後1ヶ月から3ヶ月に緩和する。同時に、このような分割は、原出願の明細書または図面に開示された発明で且つ登録査定された請求項とは異なる発明に限るものとする。違反した場合、専利を付与しない事由及び無効審判事由となることを明確に定める(改正条文第34条、第46条、第71条、第107条、第119条、第120条、第130条、第134条、第141条及び第142条)

三、発明の特許出願の実体審査請求の期限の緩和

   出願人は、故意ではなく、発明の特許出願日から3年以内に実体審査を請求しなかった場合、3年の期間満了後2ヶ月以内に手数料を納付すれば、実体審査を請求することができる。(改正条文第38条)

四、専利出願の公開後または専利の公告後に、複製、公開送信及び翻訳できるという合法的な包袋資料の使用形態規定を新設。

   専利データベースの構築が技術の流通を促進させる点を考慮して、検索用の専利データベースを構築するための場合、公開または公告された明細書、専利請求の範囲、要約及び図面を複製、公開送信または翻訳することができる規定を追加する。(改正条文第47条)

五、譲渡における実施許諾の不変原則の確立

   専利の実施許諾契約は、登録後、専利が移転された場合でも、実施許諾契約は譲受人に対して、継続して存在することを明確に定める。(改正条文第62条)

六、無効審判の審査機能の向上

   無効審判請求人が無効審判請求理由または証拠を補充提出できる期間、また期間を過ぎて提出したときは審酌しないとの法的効果、並びに関連規定として、無効審判事件の審理期間中に専利権者が請求できる訂正の制限と例外について規定する。(改正条文第73条、第74条、第77条)

七、実用新案の訂正請求期間を制限するとともに実体審査を採用

   実用新案について訂正請求できる期間は、当該実用新案の無効審判事件の審理期間中で且つ法律に定める事情があるときと、実用新案の技術報告請求の受理中及び訴訟事件の係属中とすることを明確に定める。また実用新案の訂正請求の審査には実体審査を採用する。(改正条文第118条)。

八、意匠権の存続期間の延長

   意匠権の存続期間を現行の12年から15年に延長することを明確に定める。(改正条文第135条)

九、専利包袋の保存期限を変更

   現行では専利包袋の出願書類、明細書、請求の範囲、要約及び図面または図説は永久に保存しなければならないが、改正では、保存価値の有るものは永久保存にし、その他は30年以下で分類して一定期間保存する。(改正条文第143条)

十、その他の法的事項の整備

   共有に係る専利出願権または専利権の持分が、強制執行などの理由により移転する場合、その他の共有者の同意を得る必要はない。共有者が専利出願権または専利権の持分を放棄する場合の処理。同日に同一発明または一発明一実用新案を出願した場合、関連処理原則を専利法レベルまで引き上げるなど。(改正条文第13条、第31条、第32条、第65条) 

十一、移行期の適用条項の新設

   新旧法律の移行期の適用規定を明確に定める。法律施行前に未査定、未審決の専利出願、無効審判、及び訂正案は、新法の適用を原則とし、登録査定後の分割の適用範囲及び期限の拡大、発明の特許出願の実体審査請求の期限の緩和、意匠権の存続期間の延長などの事項は、別途適用原則を定める。(改正条文第157条の2から第157条の7まで)

 

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