事務所情報 | 出版物品 | 2017年 9月
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7月1日より面接新制度が正式開始
専利案件面接作業要点も

同時改正し同日に発効


情報のソース:
TIPOウェブサイト 
 

 経済部知的財産局は、20174月から6月まで、面接改善方案の試行を実施した。改善法案の試行期間中には、新しい書式の面接申請書、面接通知書、面接記録表を採用したほか、専利の各グループの副リーダーも実際に参加し指導を行って、当事者と審査官との間の意思疎通の円滑化をサポートした。各業界も試行期間中に発生した諸問題、例えば、面接の申請や実施の時期などについて意見を提出した。知的財産局は検討を行い、意見に対する回答を添付資料のようにまとめた。なお、面接新制度に対して外部からは高い評価と支持を得ている。

 面接新制度は71日より正式に施行実施され、同時に専利案件面接作業要点が改正され同日に発効した。過去に出願人の意思表示が曖昧だったために生じていた、面接を行うか否かの争議を回避するために、改正した専利案件面接作業要点では、出願人は面接を申請する際に、面接申請書を提出しなければならないと規定している。その外に、面接時にスムーズに双方の意思疎通が図れるよう、面接申請書には面接事項と説明、面接時に意思疎通を図りたい主題を具体的に記入しなければならない。 

 面接新制度では、「面接事項と説明」によって面接効果があがるだけでなく、今後、知的財産局は面接場所とハードウェア設備の計画・設置に着手することを予定しており、新制度とハードウェアの統合を通して、よりなじみ易く効率的な面接環境の構築を目指す。

 

[添付資料]

 



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