事務所情報 | 出版物品 | 2017年 6月
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シンガポール特許クレーム超過料金
の増加徴収は 2017年4月1日より発効 く

 シンガポール知財局(The Intellectual Property Office of Singapore’s, IPOSと略称)の公告:201741日より知的財産保護の関連料金を下げる。ただし、クレーム超過料金(Excess claim fee)を徴収する。凡そ201741日よりIPOSに特許審査請求、対応する出願、検索結果に基づく審査請求及び許可査定費を支払う請求を含む。若しクレームが20項を越える場合、クレーム増加料金を支払わなければならない。超過料金は1項につきシンガポールドル(SGD40元。


 若し独立項が
20項以内で、特別の制限規定がなく、多数の独立項が偶に実質審査時に簡潔さを欠くため、拒絶される可能性があるが、しかしIPOSにとって言えば項目超過料金の増加徴収は特許審査委員の負担を減少することに有利だ。IPOSの統計で発見されたことは特許出願の平均は約18のクレームで、すべての特許出願は共に項目超過料金の収入に期待していない。ただし、このことは化学又は生物技術の発明の関連案件の出願人にとって比較的大きい影響を与える可能性がある。


 実質審査の査定を行う前、出願人は随時に
IPOSに対して自発的に修正を請求することができるため、出願人は実質審査を請求する前に、初歩的修正を考慮することが好ましい。よって必要時に項目超過料金の支出を減少する。とくにIPOSでは多項従属項が認められ、多項従属項もまたその他多くの従属項に従属することができる。従って、こういうクレームの書き方を利用して重要な特徴の組合せ(important combinations of features)をカバーするか又は副次的発明実施例(Secondary inventive embodiments)をカバーすることを考えなければならない。


 このほか、可能な場合、
Markush-Style方式で書くことも考慮でき、もって独立項の総項目数を減少する。こういう方法は化学発明案件に対して特に有用である。


 前に述べたように、項目超過料金は二回支払う。一回は実質審査請求時、もう一回は許可査定時。ただし、許可査定時に増収する項目超過料金はただ実質審査請求時、既に支払ったクレームを越える範囲にのみ適用する。例えば審査期間中修正によってクレームの増加に導いた場合、許可査定時の項目超過料金はただ実質審査請求修正後始めて増加したクレームに対してのみ項目超過料金を増加徴収する。従って、出願人は明細書のクレームを修正するときに、注意しなければならない。


 このほか、若し外国の対応する特許を
IPOSに依頼して補充審査(Supplementary Examination)を行わせることを選ぶ場合、補充審査請求時に、規定外の項目超過料金を支払う必要がない。ただし、許可査定されたとき、項目超過費用の関連規定はやはり適用する。従って、補充審査請求時に、やはりクレームを減少して提出することを考慮する必要がある。これは従属項を組み合わせるか若しくはあまり重要でないクレームを削除するかによって達成することができる。しかし、補充審査の結果に基づいて法律ではIPOSに審査を提出するクレームが実質上外国特許の許可された範囲に合致することが要求される。従って修正によってクレームの数を減少することができるが、しかし、修正確定後のクレームが依然補充審査の関連規定と合致しなければならない。

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