事務所情報 | 出版物品 | 2017年 6月
前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10次のページ
 


台湾特許法改正-グレースピリオドを
12ヶ月に延長く

TIPOウェブサイド]

 特許権者の権益を保護し、創造革新に寄与する並びに技術の流通環境を創造するために、2017118日付総統令で公布改正した特許法が一部条文改正し、将来発明及び実用新案のグレースピリオドを元来の6ヶ月から12ヶ月に延長する。ただし、具体的な施行日は特許法第159条第1項の規定による「本法の施行日は行政院によりこれを定める。」即ち、改正条文は行政院の施行日の公布を待って初めて効力を発生する。

 
 発明特許の出願人が元来享有するグレースピリオドはただ
6ヶ月だけで、かつ特定の態様で発明の内容を公開することを制限されている。ただし、我が国の企業及び学術機構が商業又は学術活動に対応するため、発明出願を提出する以前に、多元型でその発明を公開し、及びその既に公開された発明が依然特許権の保護を受ける可能性を保障し、かつ、特許出願を用意する十分な時間があるため、よってアメリカ特許法第102条第(b)項、日本特許法第30条、韓国特許法第30条の規定を参考して、現行のグレースピリオド6ヶ月を12ヶ月に改正するとともに公開事由を緩和し、出願人が当該発明の態様を公開することを制限せず、もって技術の公開及び流通を励ます。(改正特許法第22条第3項)


 元来発明特許は一定の公開態様に合致してはじめてグレースピリオドを適用することができるが、しかし、技術の公開と流通を激励するため、特許法第
22条第3項の規定をすべて出願人の本意又は非本意の公開は共にグレースピリオドを適用することができると改正され、即ち、出願人が当該発明の公開の態様を制限せず、かつ、出願時にグレースピリオドを主張する手続き要件を声明しなければならないことを削除した。その中、出願人の本意による公開とは、公開は出願人の意向又は行為によることを言うが、出願人自らなすことに限らない。本意によらない公開とは出願人の本意はその請求する特許技術内容を公開する意向がないがやはり公開させられた情況を言う。


 このほか、公報公開の目的は他人が重複して研究開発の費用を投入し、又は公衆に明確に特許権の範囲を知得させ、並びにグレースピリオドの主な趣旨は出願人をしてその出願前例外的に新規性および進歩性を喪失しない公開行為によって特許の保護を取得できない時が規範行為及び制度目的の上に共に違うから特許法第
22条に新しく第4項を増設し、特許出願によって我が国又は外国において法に基づいて公報に公開したものは出願人の本意による場合は、同条第3項を適用しないと規定する。また、同法第122条産業上の利用に供せられるデザインはデザイン特許を出願する公開事由も併せて緩和するがグレースピリオドはやはり6ヶ月を維持している。


 今回のグレースピリオドに関する改正規定は、発明特許取得の可否の認定に関わっている。適用の明確を期するため、関係条文施行後に提出する特許出願にはじめて適用するとはっきりと規定している。(第
157条の1を新設)


 2017118日総統華総一義字第10100005861号令でもって第2259122142条条文を改正公布。第157-1条を増設、施行日は行政院によりこれを定める。


 改正条文は下記の通り。


22

 産業上の利用に供することができる発明で、次に掲げる各号のいずれにも該当しないときは、本法により発明特許を出願することができる。

一、出願前、既に刊行物に掲載されているもの。

二、出願前、既に公に実施されている。

三、出願前、既に公衆に知られたもの。

 発明が前項各号に掲げる事情がないが、それがその所属する技術分野の中で、通常の知識を有する者が、出願前の従来技術により容易に完成することができるときは、やはり発明特許を取得することができない。

 出願人が本意又は非本意による公開の事実発生後12ヶ月以内に出願したときは、当該事実は、第一項の各号又は前項発明特許を取得することができない事情に属さない。

 特許出願で我が国又は外国において法に基づいて公報に行った公開は出願人の本意によるときは、前項の規定を適用しない。

59

 発明特許権の効力は、次に掲げる各号に該当するものには及ばない。

一、商業目的によらない未公開行為。

二、研究又は実験を目的とするために発明を実施する必要な行為。

三、出願前に既に国内で実施しているか、又は既に必要な準備を完了しているとき。但し、特許出願人の所から、その発明を知得してからまだ12ヶ月満了していない、かつ特許出願人がその特許権を留保する旨を表明した場合は、この限りでない。

四、単に国境を通過するに過ぎない交通手段又はその装置。

五、特許出願権者でない者が、受けた特許権が特許権者の無効審判により無効とされたときに、その実施権者が、無効審判請求前に国内において善意で実施し、または既に必要な準備を完了しているとき。

六、特許権者の製造又は特許権者の同意を経て製造した特許物品が販売された後、その物品を使用し、または再び販売されたもの。前記の製造、販売は国内に限らない。

七、特許権者が第70条第1項第3号の規定により消滅した後、特許権者が第70条第2項により、特許権の効力を回復し、かつ公告される前までに、善意で実施し、または既に必要な準備を完了しているとき。

 前項第3号、第5号及び第7号の実施権者は、その元来の事業目的の範囲内において継続利用することができる。

 第1項第5号の実施権者は、特許権者が無効審判請求により無効とされた後に実施するときは、特許権者の書面通知を受け取った日から、特許権者に合理的な権利金を支払わなければならない。

122

 産業上利用することができるデザインで、次に掲げる各号のいずれにも該当しないときは、本法によりデザイン特許を出願することができる。

一、出願前に既に同一又は類似のデザインが刊行物に掲載されているもの。

二、出願前に既に同一又は類似のデザインが公然実施されているもの。

三、出願前に既に公衆に知らされたもの。

 デザインは、前項に掲げる事情に該当しないが、それの属する技術分野における通常の知識を有する者が、出願前にあった従来の技術により容易に思い付くものであるときは、本法によりデザインを出願することができない。

 出願人の本意又は非本意によって公開された事実が発生した後6ヶ月以内に出願したとき、当該事実は第一項の各号又は前項デザイン特許を取得できない事情に属さない。

 特許出願により我が国または外国において法に基づいて公報を行った公開は出願人の本意によるときは、前項の規定を適用しない。

142

 28条、第29条、第34条第3項、第4項、第35、第36条、第42条、第43条第1項乃至第3項、第44条第3項、第45条、第46条第2項、第47条、第48条、第50条、第52条第1項、第2項、第4項、第58条第2項、第59条、第62条乃至第65条、第68条、第70条、第72条、第73条第1項、第3項、第4項、第74条乃至第78条、第79条第1項、第80条乃至第82条、第84条乃至第86条、第92条乃至第98条、第100条乃至第103条の規定は、デザイン特許に準用する。

 第28条第1項に定める期間は、デザイン特許出願においては6ヶ月とする。

 第29条第2項及び第4項に定める期間は、デザイン特許出願においては10ヶ月とする。

 59条第1項第3号但書に定める期間はデザイン特許出願においては6ヶ月とする。

157-1 

 20161230日に改正された第22条、第59条、第122条及び第142条は、施行後に提出する特許出願にはじめて適用する。

Top  
前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10次のページ
 
 
  11th F1., 148 Songjiang Rd., Taipei, Taiwan | Tel : 886-2-2571-0150 | Fax : 886-2-2562-9103 | Email : info@tsailee.com.tw
© 2011 TSAI, LEE & CHEN CO LTD All Rights Reserved
   Web Design by Deep-White