事務所情報 | 出版物品 | 2016年 9月
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台湾公正取引法に関する解釈
[情報のソース:公正取引委員会
のウエブサイド]

一、 連合行為:解釈令三つ

(一)発信日:2016512

発信番号:公法字第10515602811

説明:

 公正取引法第14条第1項の規定によれば、連合行為とは競争関係を有する同一生産販売段階の事業が契約、協議又はその他方式の合意で相互に事業活動を約束し、十分に生産、商品取引または役務の需給の市場機能に影響する場合をいう。関係企業の間互いに利害関係が同一で、集団の全体的利潤極大化の考量に基づいて集団の「同一決策主体」の指令を受けて経済活動に従事することは経済的独立性と自主的決定能力を有するとは言いがたい。従って、若し従属関係をコントロールする「同一経営チーム」がなさった「単一行為の決意」を有する場合、集団の傘下に属する各社が持っている並びに経営している百貨商店の行う共同的販売はなお連合行為の有する競争関係が同一生産販売段階の事業の「合意」の要件とは違いがある。

(二)発信日:2016512

発信番号:公法字第10515602812

説明:

 健康保険の特約薬局が贈答品でもって民衆を招いて処方箋を調剤に持参させる行為は、既に中央及び地方衛生主務官庁によって薬剤師法の規定に違反すると認定されたので、薬剤師会は「会員が処方箋でもって物品を贈答できない処置弁法」を定めた。その目的は単に会員をして薬剤師法の規定を遵守させるため、公正取引法の規範しようとする競争制限行為とはなお違いが有る故、当会に対して連合行為の許可申請をする必要がない。

(三)連合行為の微小な処罰をしない認定基準

発信日:201631

発信番号:公法字第10515600941

説明:

 公正取引法第14条の規定に関し、連合行為に参加する事業が関連市場における市場占有率の合計は10%に達しない場合、十分に生産、商品取引又は役務の需給の市場機能に影響しないと推定する。ただし、事業の連合行為は商品又は役務の価格、数量、取引対象又は取引地区を制限することを主な内容とするときは、この限りでない。

二、政府機関が価格を定め、またはその他競争を制限する行政行為を行った場合は公正取引法を適用するか否か。

発信日:2016512

発信番号:公法字第10515602813

説明:

 目的事業の主務機関が立法で又は法律に基づいて明確に授権し、法規命令を制定発布方式で定価公式又はその他定価の審酌要素を定め、又はその他事業競争を制限する行政行為を行った場合、公正取引法の適用問題を排除することができるか否か。

  1. 公正取引法第46条の規定によれば、事業の競争に関する行為について、公正取引法を優先して適用する。他の法律に別段の規定がある場合は公正取引法の立法趣旨に抵触しない状況の下に、はじめて公正取引法の適用を排除することができる。その判断は当該その他の法律の関係規定の規範目的は公正取引法第1条「取引秩序と消費者利益を保護し、自由と公正な競争を確保し、経済の安定と繁栄を促進する」立法目的に悖るか否かを考慮しなければならない。例えば自然的独占特性を有する産業で已に市場競争の運営を通じて資源を導いて最も能率を有する配置を行うことができず、故にその他の法律の規定によって実施した価格統制は公正取引法の立法目的に抵触しないと認めることができる。このほか、社会は普遍的に特定の経済活動に対して競争の外、更に重要の目標があり、而して市場の競争運営の結果、この社会目標の実現を妨害すると認めたとき、法律を通じて競争を制限することもまた公正取引法の立法趣旨に抵触しないと認めなければならない。例えば菸(タバコ)害防止法は値引き又は贈答品方式でタバコ商品を販売することはその適例である。

  2. 交通運輸業の主務機関は道路法及び自動車運輸業管理規則の関係規定により、職業に基づき、産業政策、公共運輸の全体的能率、商品又は役務の特性及び消費者の利益を斟酌して連合排班(組み合わせ前進)を許可し、各業者が許可された路線に従って連合排班(組み合わせ前進)の措置を執り行い、公正取引法第46条の規定に基づいて、優先的に道路法及び自動車運輸業管理規則の関係規定を適用する。
     
  3. 主務機関は若し行政規則で価格を定め、またはその他事業競争を制限する行政行為を行った場合、行政規則は法規命令のように一定の法定方式及び手続に従って定めたではないので、事業は当該行政規則に従って競争をせず、または減少した場合、公正取引法第46条「その他の法律に別段の規定がある」という要件に合致するとは言いがたい。なお公正取引法の適用を排除することができない。
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