事務所情報 | 出版物品 | 2016年 9月
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2015年中国知識産権案件年度報告

[ソース:人民法院報]

 中国最高人民法院は
2015年知識産権案件の年度報告を公布した。最高人民法院は2015年に審結された知識産権案件及び競争案件の中から典型的案件32件を選び、38の普遍的指導的意義を有する法律適用問題を集約した。中国人民法院は知識産権及び競争分野に実用新案、解決困難、複雑な案件を処理する審理の考えの筋道及び裁判方法を反映した。

 最高人民法院知識産権審判廷が2015年全年度新しく受理された各類知識産権案件は合計759件。別に2014年に残存案件77件、2015年に各類審理中案件合計836件、全年知識産権案件審結754件、そのうち、二審案件7件、提審案件39件、再審申請案件682件、指示を仰ぐ案件26件。

 上記案件は下記基本的規律及び特点を現す。

  1. 専利、商標と関係する知識産権案件はやはり全部受理された案件中、最も大きい比重を占めている。専利及び商標の権利付与、権利確定類の行政案件の増幅は顕著である。
  2. 専利行政案件にはより多く関わっているものはやはり技術特徴の区分及び解釈、背景技術公開内容の確定、明細書は十分公開されているか否か等基本的法律問題。専利民事案件中、均等侵害争議に関する案件の比例は比較的に高い、現有技術の抗弁及び先有権抗弁の運用は比較的普遍である。
  3. 植物新品種でDNA等技術を借りて同一性対比する方面において継続的に深化発展し、関わる技術問題は更に複雑及び専門的である。
  4. 商標案件の全体的増幅は比較的に大きい。商標行政案件の数量は2015年にふたたび大きい比例の増長を見せている。商標近似及び商品類似の判断は先権利の保護等法律問題はやはり主導的地位にある。誠実信用原則の商標案件審理に対する価値引率作用は更に突出している。
  5. 著作権案件の数量及びその占める比例は基本的に平穏である。新しいビジネスモデルの下にあるインターネット侵害問題は依然突出している。映画テレビ作品の著作権争議は頻発している。
  6. 競争案件中、商業秘密の紛糾が占める比例は比較的に大きい。権利者の証拠取得及び挙証能力が比較的に弱い。引いて保護範囲が確定しがたい現象は時々発生する。

 このほか、最高人民法院は初めて集積回路配置設計案件を審結し、並びに配置設計に対する保護範囲の確定等問題に対して有益の探索を行った。

台湾 専利優先権証明書類の電子化に関する規定

 2016629日に経済部は「専利法施行細則」、「専利電子出願及び電子送達実施弁法」及び「外国語書面による専利出願の実施方法」に関する一部改正条文を公布した。その改正要点は下記の通りである。 

優先権証明書類の電子化 

 台湾知的財産局は、出願人の専利の電子出願の利用促進を図り、ペーパーレス化政策を推進するために、「専利法施行細則」第26条に第4項として「出願人が提出する優先権証明書類は、電子ファイルをもって正本に代えることができる。その場合、その電子ファイルの内容が正本と一致することを釈明しなければならない。」という規定を増設した。これにより優先権証明書類の正本(紙)を提出する必要がなくなった。また、この条文の改正に合わせて、「専利電子出願及び電子送達実施弁法」第11条第2項の「優先権証明書類は原本又は正本(紙)を提出しなければならない」という規定が削除された。 

 外国の特許庁が発行したとすることのできる優先権証明書類の電子ファイルは下記の通りである。

1)光ディスク(DVD)の電子ファイル

2)インターネットにより送信された電子ファイル

3)自ら紙の書面をスキャンして作製した電子ファイル 

 電子化された優先権証明書類を提出するときは、直接電子出願方式で送信する以外に、上記の外国の特許庁の発行した光ディスク、その複製ディスク、又は上記のインターネットにより送信された又は自らスキャンして作成した電子ファイルをディスクに記録した自作の複製ディスクを提出することもできる。出願人は、複数の優先権を主張する場合、二つ以上の優先権証明書類の電子ファイルを同一の光ディスクに記録することができる。その際、光ディスクには全ての優先権主張の基礎となる案件の出願番号を記載するとともに、願書の添付書類の欄に光ディスクの枚数を記載しなければならない。 

 また、現行の専利法の規定によれば、出願人は最先の優先日から16カ月以内に優先権証明書類を提出しなければならない。そのため、出願人は、専利出願と同時に又はその後補正を行う際に当該電子ファイルを提出することができる。 

2.その他 

 優先権証明書類の電子化措置のほか、今回行われた改正には専利出願の外国語書面の形式要件の緩和及び意匠の記載要件に関して幾つかの変更が含まれている。前者に関しては、特許法条約(PLT)及び各国の立法例(例えば、日本特許法第38条の3)を参考にした上で、出願人の負担を軽減するためには、特定の形式要件でもって外国語書面の提出を制限するべきではないことから、現行の「外国語書面による専利出願の実施方法」第5条の「出願人は直接外国語の専利公報又は優先権証明書類を外国語書面の代わりとすることはできない」という規定を削除した。後者に関しては、意匠の説明の欄には、外観が変化するアイコン(icon)及びグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)の変化の順番を詳細に記載しなければならず、また、図面について、参考図は意匠が施される物品又は使用環境を解釈するのに用いることができることが強調された。

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