事務所情報 | 出版物品 | 2016年 6月
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2016年4月1日より発明特許加速
審査(AEP)、特許審査高速
ハイウエイ(PPH)及び特許審査
高速ハイウエイの支援利用(TW-SUPA)の
特許出願は早期公開を申請する必要がない

 台湾で現在行っている発明特許加速審査(AEP)、特許審査高速ハイウエイ(PPH)及び特許審査高速ハイウエイの支援利用(TW-SUPA)の加速審査作業プランはともに加速審査申請するとき、当該特許出願案はまだ公開されていないものは早期公開申請を提出すると同時に早期公開料金1000元を納付すべくと規定されている。

 しかし、近来台湾知財局(TIPO)では特許滞貨の整理が着々と順調に進み、審結期間が逐年短縮されている故、発明特許出願が出願公開してから18ヶ月に満たさないときに、既に実体審査を行っている案件の比例は逐年に高まり、早期公開してから初めてPPH案件の審査ができるという制限はPPH案件の国際交流に不利である。このほか、現在PPHプロジェクトを実施している日本特許庁(JPO)、韓国知財局(KIPO)及び米国特許商標局(USPTO)ではPPH出願がすでに公開されているものに限られるという規定はありません。

 

 上記の考量から台湾知財局(TIPO)は201641日よりAEPPPH及びTW-SUPAを提出する発明特許出願で未だ公開されていないものは早期公開を申請する必要がないと決めた。こうすれば早期公開申請料金を省くばかりでなく、上記3類加速審査プロジェクトの利用を促進することができる。

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