事務所情報 | 出版物品 | 2016年 3月
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仲裁法改正:外国の仲裁判断が台湾法院の
承認を得たあと、 確定力及び執行力を有する

 台湾立法院は20151113日第8回第8会期第9次会議で「仲裁法第47条条文改正」を三読通過した。将来外国の仲裁判断が台湾法院の裁定承認を得られれば、国内の法院判決と同一の効力を有する(実質的確定力を有する)と同時に執行名義が得られる(執行力を有する)。こうすれば、商業事務の紛争の解決を簡素化することができる。

 仲裁とは当事者が書面で仲裁協議を締結し、現在または将来に発生する争議を、訴訟を経ずに直接に仲裁法廷に仲裁を行わせて争議を解決する制度を言う。いままで台湾は外国の仲裁判断に対し、その執行力のみを承認するが仲裁自身の効力については論断せずに、多くの紛争を導いている。台湾は貿易立国である故、貿易紛争をなるべく速く解決するため、仲裁は確かに訴訟よりずっと有効である。従って、今回仲裁法第47条の条文改正は商業事務の紛争の解決に正面的効果がある。

 仲裁法第47条改正条文

 中華民国の領域外に作成した仲裁判断若しくは中華民国の領域内に外国法律に基づいて作成した仲裁判断は外国の仲裁判断である。

2 外国の仲裁判断について[国内の]法院に裁定を申立て承認されたあと、当事者の間に、法院の確定判決と同一の効力を有するとともに執行名義とすることができる。

 

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