事務所情報 | 出版物品 | 2016年 3月
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2016年1月1日より発効された
「台韓特許優先権証明書類電子交換作業要点」

 20151225日付経済部経授知字第10420031151号令で上記作業要点が公布され、全文は次の7点、既に201611日より発効した。

1.台韓協力関係を強化し、出願人の優先権主張に便利すると審査効率を高め、並びに特許法施行規則第26条第3項の規定を執行するため、この作業用点を特に制定する。

2.台韓特許優先権証明書類電子交換作業とは、わが国経済部知的財産局(以下「知財局」(IPO)と略称)及び韓国知的財産局(以下「韓国知財局」(KIPO)と略称)が相互協力を通じ、電子交換方式で相互に特許優先権証明書類を取得する作業をいう。

 この作業要点にいう特許とは、単に発明若しくは実用新案のみに適用し、デザインに適用しない。

3.この作業要点の用語は下記の如く定義する。

1)第一局:出願人が第一次に特許出願を提出し、優先権基礎案を主張する出願局をいう。

2)第二局:出願人が既に第一局に特許出願を提出したあと、また同一創作について特許出願を提出するとともに第一局の特許出願案は優先権基礎案の受理局であると主張することをいう。

4.知財局(IPO)を第一局とする作業流れ:

1)出願人が知財局(IPO)へ第一次に特許出願し、後に韓国知財局(KIPO)に特許出願するとともに優先権を主張するとき、知財局(IPO)に優先権証明書類の電子交換を声明することができる。

2)出願人が前号の声明を行うとき、知財局(IPO)が当該出願案の関連する出願資料を電子方式で韓国知財局(KIPO)に提供して優先権証明書類として用いられることと見なす。

3)出願人がその後韓国知財局(KIPO)に特許出願して我が国の優先権を主張するとき、既に知財局(IPO)に電子交換の優先権証明書類を、紙本の優先権証明書類に代替することができる。

4)韓国知財局(KIPO)は出願人が前号に基づいて提出した声明を受け取ったあと、まさにその作業手続きに従って処理する。

5)知財局(IPO)が韓国知財局(KIPO)から送ってきた優先権主張リストを受け取ったあと、出願日、出願番号、特許類別及び出願人が第一号に基づいて行った声明をチェックして誤りのないことと判明したとき、優先権証明書類の電子ファイルを作成して暗号化したあと郵送しまたはインターネットで送信する方式で韓国知財局(KIPO)に交換する。

5.知財局(IPO)が第二局としての作業流れ:

1)出願人が韓国優先権を主張して優先権証明書類の電子交換を声明したとき、すでに法定期間内に優先権証明書類を提出したと見なす。

2)知財局(IPO)が出願人の前号の声明を受け取ったあと、優先権主張のリストを、郵送しまたはインターネットで送信する方式で韓国知財局(KIPO)に交換する。

3)韓国知財局(KIPO)が知財局(IPO)の送る優先権主張のリストを受け取ったあと、まさにその作業手続に従って処理する。

6.知財局(IPO)がこの作業要点の規定に従って正確な優先権証明書類電子ファイルを取得した場合の補救方式は下記の通り。

1)ネット送信問題、システム故障または郵送のミスなど出願人の責めに帰せられない要素によって発生したとき、知財局(IPO)または韓国知財局(KIPO)が補送方式で補救する。補救したあと、出願人が既に法定期間内に優先権証明書類を提出したと見なす。

2)出願人が提出した基礎案の資料に錯誤など出願人の責めに帰せられる要素によって発生したとき、2ヶ月以内に正確な資料を補正し、または紙本優先権証明書類を補送するよう出願人に通知しなければならない。期限満了しても補正せず、または補送しなかったとき、優先権証明書類を提出しなかったと見なす。

7.特許出願案の出願日はこの作業要点施行日の前にあるものも亦この作業用点に従って処理することができる。

 

 

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