事務所情報 | 出版物品 | 2016年 3月
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「専利師(弁理士)及び専利代理人
(特許代理人)の在職学習弁法」発布

201618日付け経済部経知字第10404606470号令

 全文7条、201611日より施行。

1

 この弁法は専利師法(弁理士法)(以下「本法」と略称)第12条の12項の規定に基づいてこれを定める。

2

 専利師(弁理士)及び専利代理人(特許代理人)の業務執行期間中、二年ごとに専利師(弁理士)の専門と関係ある学習に参加しなければならず、その最低学習時間は12時間。

 前項に定めた二年ごと期間は201611日より、その業務執行事実が発生した翌年の11日より起算する。

 在職学習時間が第一項に定めた最低学習時間に達しないとき、新年度すでに学習した時間を、優先して充当補足しなければならない。

3

 専利師(弁理士)及び専利代理人(特許代理人)の在職学習参加でその時間の計算項目及び原則は下記の通り。

一 特許専門機関が主催する専利師(弁理士)の専門と関係する課程、シンポジウム、法令の宣伝指導、公聴会、座談会、諮問会の活動に参加し、若しくは当該活動のスピーカー、与談者または司会を担当するとき、実際に参加した時間で計算する。

二 中華民国専利師(弁理士)会、アジア弁理士協会(APAA)台湾総会等国内外機関(構)、学校または団体が主催し、専利師(弁理士)の専門と関係ある活動、若しくは前記活動のスピーカー、与談者または司会を担当する時、実際に授業の時間で計算する。

三 教育部(文部省)の許可で設立された公私立大学または専門学校以上の学校で講座を担当し、専利師(弁理士)の専門と関係ある課程を講義し、証明を取得したとき、実際に講義した時間で計算する。

四 専利師(弁理士)の専門と関係ある著作を書き、新聞、雑誌、書籍等文書またはその他貯存媒体に掲載するとき、1000字毎に、1時間で計算し、同一著作は6時間まで計算するに限る。著作者は2人以上の場合、平均で時間を分配する。

4

 前条に定めた学習時間は第1号の定めた活動を除き、専利(特許)専門機関により登記してファイルするほか、下記方式により特許専門機関に報告を送付し、登記してファイルする。

一 中華民国専利師(弁理士)会またはアジア弁理士協会(APAA)台湾総会により処理するとき、当該公(協)会により活動後一ヶ月以内に名簿を作成して証明書類と一緒に特許専門機関に報告し送付する。

二 前号以外の項目について、専利師(弁理士)及び特許代理人により自ら学習時間及び証明書類を特許専門機関に報告し送付する。

5

 特許専門機関は毎年3月末前に第2条第1項に定めた最低学習時間に達しない専利師(弁理士)及び特許代理人の検査を完成し、かつ本法の規定によりその改正を通知しなければならない。

6

 前二条の在職学習時間に関する資料のまとめ、検査及び通知改正について、特許専門機関は民間団体に委託して処理させることができる。

7

 本法は201611日より施行する。

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