事務所情報 | 出版物品 | 2015年 9月
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「台日特許手続上の微生物の寄託相互協力プラン」が

2015618日より施行される

(情報のソース:http://www.tipo.gov.tw/

201411月に台湾亜東関係協会が日本交流協会と台湾及び日本の特許手続き上の微生物の寄託相互承認について協力するメモランダムに署名したあと、台湾知的財産局(TIPO)と日本特許庁(JPO)の数回の協議の結果、つい関係する法的作業を完了し、台日双方が「台日特許手続上の微生物の寄託相互協力プラン」が公式に発布され、2015618日より施行されることになった。

この微生物の寄託相互協力プランは台湾初めて外国と相互寄託の効力を承認し、台湾も日本が加盟した「特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約」(BP条約)加盟国以外、最初微生物の相互寄託に認めた先例である。

協力プランが実施されたあと、台湾人が日本へ微生物に関する特許出願、若しくは日本人が台湾に微生物に関する特許出願の場合、近く現地で微生物を寄託すれば良い。日本特許庁(JPO)が我が国の指定する寄託機構(現在は財団法人食品工業発展研究所)の寄託効力を認めるし、台湾知財局(TIPO)も日本の指定する寄託機構(現在は日本国際寄託機関NITE-IPOD又はNPMD)の寄託効力を認める。

こればかりでなく、この寄託相互協力プランが実施される前、台湾人が曽つてに食品工業発展研究所に寄託された事実、若しくは日本人が曽つてに日本国際寄託機関に寄託された事実に関して、特許出願日が、このプランの実施日後(実施日を含み)で、そして規定期限内に寄託証明書類を提出すれば、このプランの実施前、近くて現地寄託する事実も又双方に認められ、重複に寄託する必要がない。

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