事務所情報 | 出版物品 | 2015年 6月
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喪主自ら用意する音楽放送は公開演出にならない

(情報のソース:http://www.tipo.gov.tw/

 台湾知的財産局(TIPO2015114日付知著字第104000021530号書簡の解釈によれば、葬儀屋が葬儀事項を請負うとき、若し提供するサービスには音楽の演出(費用のいるか否かを問わず)を含む場合、葬儀屋にとって言えば、音楽の放送又は演出に受託されることを営業行為の一部とするから、出席するものは家庭及び正常な社交範囲の多数の者でない。故に、著作権法第3条第1項第9号「公開演出」行為を構成する故、これら音楽著作の公開演出について使用許諾を取得しなければならない。

 著作権法第3条第1項第4号但書によれば第4号の「公衆」とは、不特定の者若しくは特定かつ多数の者を指す。但し、家庭及びその正常の社交関係にある多数の者はこの限りでない。ですから、一般社会通念によれば、「家庭若しくはその正常社交の多数の者」と認定されうるのであれば、即ち「公衆」ではない。従って、告別式等葬儀活動(若しくは結婚披露宴の催し)の中、放送される音楽は若し喪主自ら用意し若しくは放送された場合、大多数の状況では、参加する者が喪主の家庭及びその正常社会の多数の者であるから、その音楽を放送する等利用行為は公開演出を構成しない。故に使用許諾を取る必要がない。

注記

1)著作権法第3条第1項第9

この法律における用語の意義は下記の通りとする。

九 公開演出

2)著作権法第3条第1項第4号但書

四 公衆:不特定の者若しくは正常の社交関係にある多数の者はこの限りでない。

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