事務所情報 | 出版物品 | 2015年 3月
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公正取引法が大幅改正

台湾立法院は2015122日に公正取引法の改正条文を三読通過した。今回の改正法は歴年来変動幅の最も大きく、影響が最も深いものである。実質的改正比例は70%に達し、我が国の市場競争法制度を更っと完善させ、企業経営および競争環境に対しても助ける。改正法の重点は下記の通り。

一、結合に関する重点:

(一)関係企業(兄弟会社を含む)の持ち株及び販売金額は合同して計算すべきことをはっきりと定める。

(二)自然人又は団体は統制性持ち株があって結合規範に組み込むとき、事前に公正取引委員会に申告しなければならない。

(三)公正取引委員会は業種を選択して販売金額の最低限度を別々に公告することができる。

二、連合行為に関する規定:

(一)連合行為に合意推定条項を増設。

改正公正取引法第14条第1項及び第3項の規定によれば、連合行為とは、競争関係を有する同一生産販売段階の事業が契約、協議等方式で商品又はサービスの価格、数量、技術等互いに事業活動を約束する行為を合意決定して、十分に生産、商品の取引又はサービスの供給・需要の市場機能に影響することを言う。主務官庁が製造販売業者連合行為の直接証拠取得の難しさを避けるため、改正法は「合意推定条項」を増設した。将来裁判所は市場の状況、商品又はサービスの特性、原価及び利潤の考量、事業行為の経済的合理性等相当な依拠に基き、連合行為の合意が有するか否かを判断することができる。

(二)連合行為が例外的に許可する概括条項を増設。

 現代経済活動の多様性から考えると、不合理な管理統制現象を避けるため、改正公正取引法第15条第1項第8号の規定によると、将来ただ全体的経済及び公共利益に有益する連合行為しさえすれば、例えば産業の発展、技術の創新、または経営効率の促進に必要な共同行為は、特定の形態に限らず共に公正取引委員会に申請を提出することができる。

(三)寬恕条項を増設

連合行為の参与事業が若し自動的に主務官庁に密告し、並びに調査に協力する場合、その刑事証拠責任を減軽し又は免除することができる。

三、調査権限に関する。

(一)調査中止の制度を増設

 この制度はドイツに見習って、若し業者が違法の疑いで調査されたとき、ただ主務官庁の定めた期限内に具体的措置を採って違法行為を停止並びに改善することを承諾しさえすれば、主務機関は途中で暫く調査を停止することができ、これで更により早く持続的に市場の秩序を傷害する可能な行為を消滅することができる。

(二)準司法的調査権を公正取引委員会に付与する

 公正取引委員会は業者が公正取引に違反すると疑われる行為があると発見したとき、検察官に通報して許可を得て当地の裁判所に申立て司法警察立会の下、関連する証拠物の行政捜索と差押えを行うことができ、このようにして公正取引委員会は取引市場秩序を維持する機能を高めることができる。主務官庁は業者が公正取引法に違反する関連事情を調査するとき、重要な証拠物を取得する必要があるとき、案件にかかわる業者の営業場所、住所、所属する建築物、交通工具、電磁的記録及び身体に対して行政捜索をを提出することができ、証拠を発見したとき、法に基づいて差し押さえることができ、並びに刑事訴訟法における捜索差押えの規定を準用することができ、被調査者に正当な理由がない場合、捜索を拒絶し又は妨碍することができない。

四、罰則に関する。

(一)異なる行為が市場の競争秩序に対する危害程度を際立たせるため、改正法は異なる違法行為の類型に基づいて、異なる過料の額度を定め、並びに独占、連合行為、市場地位の濫用、転売価格の制限等違法行為の市場競争に影響すること甚大なことを考量して競争行為制限する過料の額度を現規定の2倍に上げられ、並びに裁判処分権の時効を一般の3年から5年に延長する。

(二)同業組合又はその他事業団体の違法行為に対し、組合又は団体を処分するほか、実際参与したメンバーに対しても併合して処罰し、もって個別事業の責任逃れを避けることができる。

(三)競争行為制限に対する過料金額を高める。

 事業に連合行為又は競争制限の虞がある場合、期限を定めてその行為の停止、改善又はその是正に必要な措置を命じ、並びに新台湾ドル10万元以上、5000万元以下の過料に処することができる。期限を超えても、なおその行為を停止、改善せず、又はその是正に必要な措置を講じなかったときは、引き続きその行為の停止、改善又はその是正に必要な措置を命じることができ、またその行為が停止若しくは改善され、又はその是正に必要な措置が講じられるまで、回数に応じて連続して新台湾ドル20万元以上、1億元以下の過料に処することができる。

五、訴願手続条項の免除を増設

 将来公正取引委員会が公正取引法に基づいて作成した処分は直接行政訴訟手続を適用し、司法機関に対して救済を提起しなければならない。

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