専利出願の分割出願及び同時変更出願に関する注意事項
一、専利出願変更申請書のフォームを提出し、「原出願番号」の欄に「本件分割変更出願は第XXXXXXXXXX号出願から分割すると同時に変更出願する」、若しくは「本件分割変更出願は第XXXXXXXXXX号デザイン出願から分割すると同時に第XXXXXXXXXX号デザイン出願の派生デザインに変更出願する」と注記すればよく、別々に分割出願申請書及び変更出願申請書を用意する必要がない。
二、出願人はやはり分割出願申請料金及び変更出願申請料金を納付しなければならない。但し、デザイン出願が分割出願を申請すると同時に派生デザインに変更出願を申請する時、持ち主は派生デザイン出願が分割出願を申請すると同時にデザイン出願に変更出願を申請するときは、一つの申請料金を納付すればよい。
三、本局は単に変更出願申請後の案件番号を与えるだけ、分割案に新たに案件番号を与えない。 |