発明、デザイン特許出願の審査意見通知書で指定された回答または補正期間の計算原則
出願人が知的財産局の発明、デザイン特許出願、実体審査若しくは再審査の審査意見通知書で指定された回答または補正期間について法に基づいて期限満了前に延長を申請したとき、その最終期限満了日の計算原則は下記の通り:
(一)外国人出願案について:指定された回答または補正期間は3ヶ月、延長一回を申請することができる。指定期間合計は6ヶ月を越えないときを原則とする。延長後の期限満了日は原則として審査意見通知書が合法的に送達された翌日から起算して6ヶ月。若し期限満了日が休日であるとき、当該休日の翌日を満了日とする。
例えば、第○○○○○○○○○号発明特許出願は、知的財産局が2014年4月10日に審査意見通知書を発送し、かつ、2014年4月12日に合法的に送達している。若し出願人が期限満了前に延長を申請したとき、知的財産局はまさに2014年10月12日までの期限延長許可を与える。(ただし、2014年10月12日はちょうど日曜日に当たる故、2014年10月13日に回答又は補正をすることができる)。
(二)内国人出願案について:指定された回答または補正期間は2ヶ月、延長一回を申請することができる。指定期間合計は4ヶ月を超えないことを原則とする。延長後の期限満了日は外国人出願案についての計算方法に準じて処理する。
(情報のソース:http://www.tipo.gov.tw/) |