<台湾専利法施行細則>一部条文改正
2014年11月6日付経知字第10304605160号経済部令 
台湾専利法が2013年1月1日改正施行して以来、なおクリアしなければならない点が残り、また本法が2013年6月11日及び2014年1月22日に二回改正したため、2013年1月から施行された施行細則はそれに合わせて改正する必要がある。よって細則の一部条文を改正し、以下は改正条文の要点である。 
一、優遇期間計算の開始及び終了日。 
 本法第22条第3項及び第122条第3項に定める6ヶ月の優遇期間の計算は当該項各号に特定した公開事実の発生日の翌日から起算して当該出願案の出願書類が完備し、出願日を取得した日までとする。(改正条文第13条、第46条) 
二、本法第32条に関連する配合規定を増設。 
 同一人が同じ創作について同日に個別に発明及び実用新案を出願したものについて、いわゆる同日とは同じ創作の発明及び実用新案の出願日が同じを言う。若し優先権を主張する場合、その優先権日も又同じでなければならない。また、本法第32条第1項の規定により、出願時に別々に声明しなければならないことを、出願時に明確に上申しなければならない事項並びに専利公報に掲載しなければならない事項とすべきで、なおかつまだ別々に声明しない事情を解釈し、並びに実用新案権が既に当然消滅したまたは取消確定になった事情を定め、若し発明が許可査定されたときに発生した場合、発明専利は公告されない。(改正条文第16条、第26条の2、第83条) 
三、出願人が国内優先権を主張する先出願案について証書代(登録料)を納付した場合の処理方式を増設。 
 出願人が国内優先権を主張する先出願案について若し本法第52条第1項、第120条の準用する第52条第1項により証書代(登録料)及び第一年目の年金を納付したとき、特許専門機関は期間を定め出願人にその後の出願案の優先権主張若しくは先出願案の証書発行申請を取り下げるよう通知しなければならない。出願人は期限前にそのいずれを選択して取り下げなかったとき、先出願案は公告をせず、出願人に証書代(登録料)及び第一年目の年金の払い戻しを申請することができることを通知しなければならない。(改正条文第26条の1) 
第13条 
本法第22条に言う出願前及び第23条に言う先に出願が、若し本法第28条第1項若しくは第30条第1項の規定により優先権を主張するときは、当該優先権日前を指す。 
2 本法第22条に言う刊行物とは、公衆に公開する文書若しくは情報を記載してあるその他の貯存媒体を指す。 
3 本法第22条第3項に定める6ヶ月は、同条項第1号から第4号までに定めた事実が発生した翌日から起算して本法第25条第2項に規定する出願日までとする。 
第16条 
発明専利を出願するとき、その願書には次に掲げる事項を明記しなければならない。 
(1)発明名称。 
(2)発明者の氏名、国籍。 
(3)出願人の氏名又は名称、国籍、居住所または営業所。代表者がいる場合は、代表者の氏名を記載しなければならない。 
(4)代理人に委任するときは、その者の氏名、事務所。 
2 次の事情の一に該当する場合は、願書にこれを声明しなければならない。 
(1)本法第22条第3項第1号ないし第3号に規定する事実を主張する場合。 
(2)本法第28条第1項に規定する優先権者を主張する場合。 
(3)本法第30条第1項に規定する優先権者を主張する場合。 
(4)本法第32条第1項に規定する同一人が同日に個別に発明及び実用新案を出願する場合。 
3 出願人が多数回で本法第22条第3項第1号ないし第3号に定める事実を有するとき、出願時に毎回の事実を敘述しなければならない。但し、毎回の事実に密接不可分の関係を有するときは、最も早く発生した事実のみについて敘述することができる。 
4 前項の規定により毎回の事実を声明するとき、本法第22条第3項に規定する期間の計算は、最も早い事実が発生した日を基準とする。 
第26-1条 
本法第30条第1項の規定により優先権を主張する場合、同時にまたは前後にその先出願案について本法の規定により証書代(登録料)及び第一年目の年金を納付したとき、特許専門機関は期限を定め出願人にその後の出願案の優先権主張若しくは先出願案の証書発行申請を取り下げるよう通知しなければならない。期限前にそのいずれを選択して取り下げなかったとき、先出願案は公告をせず、出願人に証書代(登録料)及び第一年目の年金の払い戻しを申請することができることを通知しなければならない。 
第26-2条 
本法第32条第1項にいう同日とは発明及び実用新案が別々に本法第25条第2項及び第106条第2項に規定する出願日と同じを指す。優先権を主張する場合、その優先権日も亦同じでなければならない。 
2 本法第32条第1項に定める出願人がまだ別々に声明をしないとは発明の出願及び実用新案の出願にともに声明をしなかった、若しくはその中のいずれの出願に声明をしなかったことを含む。 
3 本法第32条の実用新案権は発明専利が許可査定後公告前に、既に当然に消滅したまたは取消が確定になった事情が発生された場合、発明専利は公告をされない。 
第46条 
本法第122条にいう出願前及び第123条にいう先に出願が本法第142条第1項の準用する第28条第1項の規定により優先権を主張するときは、当該優先権日前を指す。 
2 本法第122条に言う刊行物とは、公衆に公開する文書または情報を載せてあるその他の貯存媒体を指す。 
3 本法第122条第3項に定める6ヶ月とは、同条項第1号ないし第3号に定める事実が発生した翌日から起算して本法第125条第2項に規定する出願日までとする。 
第83条 
特許専門機関が特許を公告するとき、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。 
一 専利証書番号。 
二 公告日。 
三 発明専利の公開番号及び公開日。 
四 国際特許分類または国際工業デザイン分類。 
五 出願日。 
六 出願番号。 
七 発明、実用新案またはデザインの名称。 
八 発明者、実用新案創作者またはデザイナーの氏名。 
九 出願人の氏名または名称、居(住)所または営業所。 
十 代理人に委任するときは、その氏名。 
十一 発明または実用新案の特許請求範囲及び図面、デザイン特許の図面。 
十二 図面の簡単な説明またはデザインの説明。 
十三 本法第28条第1項の優先権を主張する最初に特許出願した国名又は世界貿易機関(WTO)の会員名、出願番号及び出願日。 
十四 本法第30条第1項の優先権を主張する各出願番号及び出願日。 
十五 生物材料または生物材料を利用する発明、その寄託機構の名称、寄託日及び寄託番号。 
十六 同一人が同じ創作について同日にて別に発明専利を出願する声明。 
第90条 
本細則は2013年1月1日から施行される。 
2 本細則の改正条文は、発布した日から施行される。  |