事務所情報 | 出版物品 | 2014年9月
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《知的財産案件審理法》一部条文改正
201466日より施行)
201464日付華総一義字第10300085261号総統令でもって公布された増改正条文は第10条の1を増設、並びに第4条、第19条、第23条及び第31条の条文を改正、201466日より施行。以下は増改正条文の内容及びその立法目的である。
4条(改正)

【立法目的】技術審査官の職務執行範囲を広げ、技術審査官をして民事保全手続または強制執行手続において専門の技術意見を提供させられ、もって技術審査官の専門の効能を拡大して、知的財産の紛争を有効的に解決する。

 裁判所は必要の時に、技術審査官に次に掲げる職務の執行を命ずることができる。
一、訴訟関係を明確にするため、事実上及び法律上の事項について、専門知識に基づいて当事者に説明又は質問する。
二、証人または鑑定人に直接質問する。
三、本案について裁判官に意見陳述を行う。
四、証拠保全時に証拠の調査に協力する。
五、保全手続きまたは強制執行手続きにおいて協力する。
101条(新増)

【立法目的】外国の立法例を参酌して営業秘密民事侵害事件で告訴された侵害者の具体的答弁促進訴訟義務を増加し、当事者をして裁判所が適正な裁判を行うことに協力すると同時に当事者が訴訟手続における権利の保障を兼ねて顧みる。

営業秘密侵害事件で若し当事者がその主張する営業秘密について侵害されまたは侵害される虞がある事実についてすでに釈明を行ったが、他方がその主張を否認するとき、裁判所は期限を定めて他方がその否認する理由について具体的答弁を行うよう命じなければならない。
②前項に関し、他方が正当な理由なく期限を過ぎても答弁せず、若しくは答弁が具体的でない場合、裁判所は状況を審酌の上、当事者が既に釈明した内容は真実であると認定することができる。
③前項の情況においては裁判前当事者に弁論の機会を与えなければならない。
19条(改正)

【立法目的】知的財産民事事件の第一審裁判に不服して上訴又は抗告するとき、管轄する知的財産裁判所にこれを行うと定められ、もって法律見解を統一し、裁判の公信力を高める。

知的財産事件の第一審裁判に不服して上訴又は抗告する場合、管轄する知的財産裁判所にこれを行う。
23条(改正)

【立法目的】知的財産裁判所組織法の規定と重複することを避けるため、知的財産第一審および第二審民事事件の裁判所組織構成を削除し、並びに本法第7条民事事件管轄の立法パターンを参酌して知的財産刑事事件及び行政訴訟事件管轄の規定を改正し、もって文字の簡素化を求める。

知的財産裁判所組織法第3条第2号前段、第4号に定める刑事案件の起訴は、管轄の地方裁判所に対し行わなければならない。検察官の申立てにより簡易裁判によって刑に処する場合も同様とする。
31条(改正)

【立法目的】第23条参照。

知的財産裁判所組織法第3条第3号、第4号に定める行政訴訟事件は、知的財産裁判所が管轄する。
②その他の行政訴訟を前項各号の訴訟と併せて起訴または訴えの追加をするとき、知的財産裁判所に対してこれをなさらなければならない。
③知的財産裁判所は第1項第1号の強制執行事務を処理するため、執行処を設け、若しくは地方裁判所民事執行処又は行政機関に委託して執行させることができる。
④債務者が前項の委託に対し代わって執行する執行名義について異議のある場合、知的財産裁判所はこれを裁定する。
 
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