事務所情報 | 出版物品 | 2014年9月
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《知的財産裁判所組織法》の一部条文改正
201466日より施行)
201464日付華総一義字第10300085271号総統令でもって公布された改正条文は第28条及び第29条を削除、第3条、第7条の付表、第8条ないし第10条、第12条、第17条、第18条、第21条ないし第24条、第26条及び第27条の条文を改正、201466日より施行。以下は改正条文の内容及びその立法目的である。
3条(改正)

【立法目的】営業秘密法および知的財産案件審理法第35条第1項、第36条第1項に違反する案件で、地方裁判所の通常、簡易審判または協議手続きによる第一審判決に不服して、上訴又は抗告する刑事事件は、知的財産裁判所が管轄する案件に属する。

知的財産裁判所が管轄する案件は以下のとおり。
一 専利法(注一)、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、営業秘密法、集積回路回路配置保護法、植物品種及び種苗法若しくは公正取引法により保護される知的財産権によって保護される知的財産権によって生じた第一審および第二審民事訴訟事件。
二 刑法第253条ないし第255条、第317条、第318条の罪、若しくは商標法、著作権法、営業秘密法、公正取引法第20条第1項に関する第35条第1項及び第19条第5号に関する第36条に違反する案件、および知的財産案件審理法第35条第1項、第36条第1に関する案件で、地方裁判所の通常、簡易審判又は協議手続による第一審判決に不服して上訴又は抗告する刑事事件。但し、少年刑事事件は、この限りでない。
三 専利法、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、集積回路回路配置保護法、植物品種および種苗法若しくは公正取引法に係る知的財産権によって生じた第一審行政訴訟事件及び強制執行事件。
四 その他法律の規定により若しくは司法院の指定により知的財産裁判所が管轄する案件。
8条(改正)

【立法目的】知的財産裁判所長官、廷長、裁判官の官等、職等および裁判官の昇進に関する規定(改正条文第8条ないし第10条を削除)

知的財産裁判所には長官を置き、裁判官が兼任し、所全体の行政事務を総括的に掌理する。
②知的財産裁判所の長官は、最高裁判所裁判官、最高行政裁判所裁判官若しくは最高裁判所検察署検察官の任用資格を具え、かつ指導力のある者からこれを選任しなければならない。
9条(改正)
知的財産裁判所の法廷数は事務の多寡によりこれを定め、必要の時、専門法廷を設けることができる。
②各法廷には廷長1名を置き、長官兼任の裁判官が兼任する場合を除き、残る廷長は裁判官の中から選考して兼任させ、各当該法廷の事務を監督する。
10条(改正)
知的財産裁判所には裁判官、試署裁判官を置く。
②司法院は業務上の需要で地方裁判所及びその支所の試署裁判官(注2)または候補裁判官を知的財産裁判所に異動して執務させ、裁判官に協力して案件手続の進行を処理し、争点の整理、資料の収集、分析及び裁判書の立案等事項を行うことができる。
③試署裁判官または候補裁判官を知的財産裁判所に異動して業務を行わせる期間は、その試署裁判官または候補裁判官の勤務年数に計上する。
④知的財産裁判所には裁判官補佐を置く。招聘人員関連法令によって専門人員を招聘任命し、若しくは各級裁判所または行政裁判所のその他の司法人員を転勤派遣し、またはその他の機関の適当な人員を借りて担当させ、裁判官に協力して案件手続の進行、争点の整理、資料の収集、分析等事項を行う。
⑤専門の免許又は業務執行資格を有するものが裁判官補佐として招聘任用された場合、その任用期間はその専門の業務執行年数に入れて計算する。
⑥裁判官補佐の選考、招聘、訓練、業務、管理および評定等関連事項は、司法院がこれを定める。
12条(改正)
知的財産裁判所は公設弁護人室を設け、公設弁護人を置き、簡任第十職等ないし第十一職等または薦任第九職等とし、その合計で2人以上の場合は主任公設弁護人を置き、簡任第十職等ないし第十二職等とする。
②前項公設弁護人は4年以上勤続し、成績が優良で審査を経て合格とされた者は簡任第十二職等までに評定・昇進することができる。すでに裁判所組織法第17条第2項、第3項、少年及び家庭裁判所組織法第11条第2項、第3項の規定によって評定・昇進されている者は第十二職等までに評定することができる。
③前項知的財産裁判所公設弁護人の勤務年数は曾つて高等裁判所又はその支所の公設弁護人に任ぜられた勤務年数と合併して計算する。
④第2項の審査弁法は司法院が定める。
17条(改正)

【立法目的】知的財産裁判所書記処の科及び係りの分設事項は司法院が定める。

知的財産裁判所に書記処を設け、書記官長1人を置き、薦任第9職等ないし簡任第11職等とし、長官の命令を受けて行政事務を処理する。1等書記官は薦任第8職等ないし第9職等とし、2等書記官は薦任第6職等ないし第7職等とし、3等書記官は委任第4職等ないし第5職等とし、記録、文書、研究考査、総務、資料及び訴訟補導事務を分掌する。さらに科と係りに分かれて執務することができる。科長は1等書記官が兼任する;係長は1等書記官又は2等書記官が兼任し、共に職等を列さない。ただし、1等書記官の人数が科の数より少なく、かつ、業務の必要があるとき、科長は2等書記官により兼任することができる。
②前項1等書記官、2等書記官の総額は同一知的財産裁判所1等書記官、2等書記官、3等書記官の総額の2分の1を越えてはならない。
③第1項に定めた科、係りおよび兼任、兼任免除等事項は、司法院がこれを定める。
18条(改正)

【立法目的】知的財産裁判所の供託所に2等書記官、3等書記官を改めて置き、さらにその官等、職等を定める。

知的財産裁判所に供託所を設けることができ、主任を置き、簡任第10職等とし、2等書記官、薦任第6職等ないし第7職等とし、3等書記官は委任第4職等ないし第5職等とする。
21条(改正)

【立法目的】知的財産裁判所の人事室、会計室、統計室および政治風紀室に専員を増設し、その官等、職等を定める。

知的財産裁判所に人事室を設け、主任を置き、薦任第9職等ないし簡任第10職等とし、また専員を置くことができ、薦任第7職等ないし第8職等とし、科員を置き委任第5職等または薦任第6職等ないし第7職等とし、法によって人事管理事項を処理する。
22条(改正)
知的財産裁判所に会計室、統計室を設け、それぞれ主任を置き、均しく薦任第9職等ないし簡任第10職等とし、また専員を置くことができ、薦任第7職等ないし第8職等とし、科員、委任第5職等若しくは薦任第6職等ないし第7職等とし、法によってそれぞれ経理、会計及び統計事項を処理する。
23条(改正)
知的財産裁判所には政治風紀室を設け、主任を置き、薦任第9職等ないし簡任第10職等とし、また専員を置くことができ、薦任第7職等ないし第8職等とし、科員、委任第5職等若しくは薦任第6職等ないし第7職等とし、法によって政治風紀事項を処理する。
24条(改正)
知的財産裁判所には情報室を設け、主任を置き、薦任9職等ないし簡任第10職等とし、情報設計師、管理室、共に薦任第6職等ないし第8職等とし、助手設計師委任第4職等ないし第5職等若しくは薦任第6職等とし、情報事項を処理する。
②前項薦任助手設計師の定員数は同一知的財産裁判所助手設計師の総額の二分の一を超えてはならない。
26条(改正)

【立法目的】台湾高等裁判所検察署知的財産分署の事務処理規程は法務部に授権してこれを定める。

知的財産裁判所の事務処理規程は、司法院がこれを定める。
②台湾高等裁判所検察署知的財産分署の事務処理規程は法務部がこれを定める。
27条(改正)

【立法目的】知的財産裁判所は裁判官会議を設け、裁判官会議の組織構成、召集事項、議決事項および議決手続等事項は裁判官法の規程を適用する。

知的財産裁判所には裁判官会議を設ける。
②裁判官会議の組織構成、召集時間、議決事項および議決手続等事項は裁判官法第4章の規定を適用する。
28条、第29条(削除)

【削除理由】裁判官会議主席及びその表決方式、裁判官の事務分配、代理順序及び合議廷裁判官の配置変更方式等規定を削除。(第28条、第29条削除)

(注1)専利法は日本特許法、実用新案法、意匠法に相当。

 (注2)地方裁判所の裁判官は候補、試署、実任の三階段に分けられ、一定の任期を経て、考査の上、上級の裁判官に任用される。

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