事務所情報 | 出版物品 | 2014年9月
前のページ 1 2 3 4 5 6次のページ
 
発明特許配列表はページ数を超えるときの超過料金に計上しない
発明特許が1個または複数個のヌクレオチドまたはアミノ酸の配列を含む場合、明細書において特許専門機関が定めた書式によりその配列表を単独で記載しなければならず、これと相一致した電子資料を提出することができる。とは台湾特許法施行規則第17条第6項に定められている。
従って、台湾知的財産局は配列表は発明特許の明細書の一部に属すべきであると語っている。而して通常の発明特許出願の明細書には、発明の名称、技術の分野、先行技術、発明の内容、図面の簡単な説明、実施方式及び符号の説明を明記しなければならない。
然るに、配列表は明細書に編入してページ数を超えるときの超過料金に記入するべきか否か。知的財産局は研究した後、次のように説明している。出願人の負担を軽減するため、国際的実務の作業を参考したあと、出願人は上記規定に基づいて、配列表と相一致した電子資料を提出した時、その配列表はページ数を越えるときの超過料金に計上しない。

知的財産局2014515日付け知法字第10318600530号書簡によれば、配列表の記述方式は通常発明特許の明細書の文字表現と異なり、しかも常々ページ数が膨大し、この他、審査官が配列表を審査する重点は通常対比及び検索することにある。文字の記述は一字一句ずつについてその意義を理解しなければならない。従って、米国、日本、ヨーロッパ及び特許協力条約における特許の実務では、ページ数を超えるときの超過料金を計算するとき、定められた標準書式と合致する配列表を排除するほか、その配列表はページ数を超えるときの超過料金に計上しない。

Top  
前のページ 1 2 3 4 5 6次のページ
 
 
  11th F1., 148 Songjiang Rd., Taipei, Taiwan | Tel : 886-2-2571-0150 | Fax : 886-2-2562-9103 | Email : info@tsailee.com.tw
© 2011 TSAI, LEE & CHEN CO LTD All Rights Reserved
   Web Design by Deep-White