事務所情報 | 出版物品 | 2014年9月
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台日特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムを増強型特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)試行プログラムに改正、なお201451日より試行3

台日双方の特許出願手続きの利便性を増進し、双方特許出願の審査を有効的に加速するため、20125月より実施開始した台日特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムは20144月まで既に試行期間3年間を満了した。20143月末まで台湾知財局では合計817件の申請を受理し、効果が明らかである。これゆえ台日双方は201451日より試行期間3年間を延長することに同意し、かつ、増強型特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)試行プログラムに改正するので、これはPPH類型中の昇進増強型であり、一般型のPPHに比べて適用を受ける特許出願の範囲は更に広くなる。双方いずれの特許庁(局)で先に審査結果が出た場合、出願人はこれに基づいて他の特許庁(局)にPPH審査を申請提出することができる。

例えば、台湾人が先に台湾で特許出願してから同一発明に基づいて日本へ特許出願した場合、若し日本特許庁だ先に審査結果が出たら、出願人がこれに基づいて台湾知財局へPPHの申請を提出することができ、このような態様は一般型PPHでは受理されることができない。従って、増強型特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)試行プログラムに改正して台湾人の出願手続きの利便性を増強するほか、台日双方の特許出願案件の加速審査に利する。

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