事務所情報 | 出版物品 | 2014年6月
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台湾防護商標の歴史は終止符を打つ

台湾の防護商標の制度は1972年に当時の中央標準局より導入され、それ以前の登録商標は他人の登録又は使用する対象に同一又は類似する商品又は役務に限られていた。他人から同一商標を異なる商品又は役務に登録を出願し、又は使用することを防ぐため防護商標を取り入れたものである。商標出願人は自分が本当に使用しようとする商品又は役務について商標登録を出願できるほか、同じ商標を同類ではないが性質において関連する商品又は役務について、防護商標の登録をすることができる。防護商標の主な効能は元来登録する正商標を保護し、登録後3年間不使用により登録を取り消されることを免れることにある。

2003年に台湾商標法改正時、登録商標に対する保護について混同誤認するおそれから識別性又は声誉を減損するおそれの概念にまで拡大したことは既に防護商標の効能を代替することができるので、商標制度を単純化させるため、逐次に防護商標を廃止すると同時に、既に登録した防護商標又は標章は専用期間満了前に、独立の登録商標又は標章に変更することを申請しなければならず、専用期間満了して変更を申請しなかった場合は、商標権が消滅すると規定している。20031128日商標法改正して以来本日に至るまで、既に10年間を越えている。元来登録された防護商標の専用期間はもう完了したはず。今般経済部知的財産局が商標資料庫を精査した結果、防護商標が専用期間満了前、独立商標に変更しなかった数は合計2,500件、独立商標に変更して更新登録された数は合計3,648件。現在、商標資料庫には、なお有効な防護商標もない。これで台湾防護商標の歴史はもう終止符を打たれた。

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