事務所情報 | 出版物品 | 2014年6月
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税関で特許権侵害物品差押え実施弁法

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この弁法は特許法(以下「本法」と称する)第97条の4の規定に基づいて定める。
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 特許権者は輸入物品がその特許権を侵害するおそれがあることに対し、輸入物品輸入地の税関に差押えを申請するときに、書面をもって行い、かつ、次に掲げる資料を添付しなければならない。
一 特許権証明書類:それが実用新案特許である場合に、実用新案特許技術評価書を添付しなければならない。
二 申請者の身分証明、法人証明又はその他資格証明書類のコピー。
三 侵害分析報告及び十分に識別できる侵害物品と疑われる説明並びに侵害物品と疑われる見本、又は写真、カタログ、図面等資料及びその電子ファイルを提供する。
四 十分税関に識別させられる差押えた標的物に関する説明を提供する。例えば輸入者、統一番号、輸入物品報告表の番号、物品名称、型番、規格、輸入可能日、輸入港又は運輸器具等。
五 代理人によって申請するときは、委任状を添付しなければならない。
2 専用実施権者が実施権の範囲内に前項の申請をすることができる。
3 第1項の申請資料は補正を要するとき、税関はすぐ申請者に補正を通知しなければならず、補正前通関手続きは影響を受けない。
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 差押えの申請が前条の規定に合致するとき、税関はすぐ申請人に税関が査定する輸入物品の完税価格に相当する保証金又は相当する次に掲げる担保を提供するように通知しなければならない。
一 政府が発行する公債。
二 銀行の定期預金証。
三 信用組合の定期預金証。
四 信託投資会社一年以上の普通信託証憑。
五 信用供与機構の保証。
2 前項第一号から第四号までの担保について、質権を税関に設定しなければならない。
3 申請人が第1項の保証金又は相当する担保を提供する前、税関は疑われる侵害物品について輸入物品通関規定によって処理する。
4
税関が差押えを実施する前、申請人に協力するよう通知することができる。若し申請人に正当な理由なく協力をせず税関に執行させられなくなったとき、税関は疑われる侵害物品について輸入物品通関規定によって処理する。
5
税関は差押えの申請について、審査を経て前3条の規定に合致するとき、ただちに差押えを実施し、かつ、書面でもって申請人および被差押え人に通知しなければならない。
6
 申請人又は被差押え人が本法第97条の15項の規定により、被差押え物品の検査を申請するとき、書面でもって物品輸入地の税関にこれをなさらなければならない。
2 前項の検査は税関の指定された時間、場所および方法によってこれを行わなければならない。
3 税関は前項の指定をするとき、被差し押え物品の機密資料の保護を損なわれないように注意をしなければならない。
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申請人は税関が第5条の規定により差押えの書面通知をされた翌日から12日以内に、本法第96条の規定によって差押えの疑われる侵害物品について訴訟を提起し、かつ、税関に通知しなければならない。若し差押えを実施する前、すでに訴訟を提起した場合でも、税関に通知しなければならない。
2 前項の期限について、税関は本法第97条の22項の規定によって必要により12日間を延長することができる。
8
 被差押え人は本法第97条の14項によって差押えの廃止を申請する時、書面でもって物品輸入地の税関に申請し、かつ、第3条第1項の査定価格2倍の保証金又は相当する担保を提供しなければならない。
2 前項の担保は第3条第1項および第2項の規定によって処理する。
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 次に掲げる事情の1つを有するとき、申請人又は被差押人は書面でもって関係する証明書類を添付して物品輸入地の税関に差押えの廃止を申請しなければならない。
一 本法第97条の21項第2号で、申請人が差押物品について特許侵害物の訴訟を提起して裁判所の却下裁判を経て確定したとき。
二 本法第97条の21項第3号で、差押物品が特許権の侵害に属するものでないと裁判所の確定判決を受けたとき。
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 本法第97条の21項の規定により差押えを廃止する時、税関は輸入物品の通関規定によって処理しなければならない。
2 前項本法第97条の21項第5号により差押えを廃止するとき、税関は代表的物品の見本を取得することができる。
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 申請人又は被差押え人は、本法第97条の33項または第4項の規定によって税関に保証金または担保の返還を申請するとき、その事由を説明し、次に掲げる書類があるとき、これを添付しなければならない。
一 裁判所の判決書および判決確定証明書若しくは裁判所の確定判決と同一の効力を有する証明書類のコピー。
二 和解に達成した和解書のコピー。
三 すでに20日以上の期間を定め、他方当事者に権利の行使を催告しても行使しなかった証明書類のコピー。
四 他方当事者が返還に同意した証明書類のコピー。
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 この弁法は2014324日より施行する。

(情報のソース:TIPOのウェブサイト)

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