特許水際措置の規定は2014年3月24日より施行
台湾立法院は2014年1月10日に特許法増改設を三読通過し、特許水際措置を新設(特許法第97条の1から4まで)並びに第143条を改正した。特許水際措置は2014年1月22日付華総一義字第10300008991号総統令でもって公布され、2014年3月24日付行政院で院台経字第1030013303号令でもって同日より施行すると発布。なお、同日に経済部は財政部と合同して「税関で特許権侵害物品差押え実施弁法」を発布し、即日より施行された。
この水際措置の内容は2014年3月号「連邦速報」のページ3からページ5までに掲載されていたので、ご参照ください。ただし、ページ3の第一段落の最後並びに第四段落の最後に、「2014年1月24日より施行」との記載は、当方の誤植でした。上記段落に述べたように、2014年3月24日より施行と訂正させていただきます。心からお詫び申し上げます。 |