事務所情報 | 出版物品 | 2014年3月
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「陽明春天」と「春天素食」が非類似と知財裁判所が判決

「陽明春天」と「春天素食」は商標に共に「春天」の文字があって、かつ、共に第43類飲食役務の提供を指定しているため、「春天素食」はつい「陽明春天」商標に対して異議申立てを提起した。知的財産局は審査した後、20121130日付中台異字第990747号商標異議審定書をもって異議申立不成立の処分をした。「春天素食」が不服で訴願を提起し、経済部は2013611日付経訴字第10206103340号訴願決定書でもって原処分取消の決定をした。「陽明春天」が不服で、知財裁判所へ行政訴訟を提起した。知財裁判所は20131113日に102(民国)年度行商訴字第97号判決でもって経済部訴願委員会の決定を取り消した。つまり、「陽明春天」と「春天素食」二商標は類似せず、「陽明春天」はその商標を保持できる。本件はなお上訴できる。
 
「陽明春天」は行政訴訟中、まず証拠を挙げて「陽明春天」は著名商標であることを主張し、続いて「陽明春天」商標態様は「春天素食」商標態様とは類似しないことを説明している。両商標は商標の文字、着色に明らかに違い、また「陽明春天」商標態様中緑の葉および白色の太陽があって、人に優雅閑静の印象を与えられている。しかし、「春天素食」商標態様中の「Spring」は一般の標準字体でなく、可愛らしい字体とカラフルな着色を用いられ、人に比較的活溌な印象を与えられている。消費者にとって言えば、両商標の全体的外観、図形の構成、デザインのスタイルに差異がはっきりして混淆誤認を発生することができない。
 別に、文字「春天」を商標の一部として「レストラン」役務に使用する役務商標は、既にかなり多くの前例があり、「春天」2文字をレストラン役務に使用される識別性が低く、消費者にも文字「春天」を商標の識別の主な依拠とすることではない。
 一方、「春天素食」ではこのように認めている。「陽明春天」の使用証拠は自分の商標は著名商標であることを証明することができず、最も重要なものは、両方商標は消費者に混同誤認させる虞があり、そして「陽明春天」と「春天素食」両方は同業者であるから、「陽明春天」には模倣する意図の下でその商標を出願したのである云々。
 知的財産裁判所で本件を審理した後、「陽明春天」側が提出された証拠資料、新聞雑誌及び書籍報道、ネット資料、活動記録、インタービュー番組の紹介等を含め、「陽明春天」は「著名商標」であると十分に認定することができると認めている。
 次に、「陽明春天」と「春天素食」の商標デザインは文字の内容、字体、着色を問わず、ともに異なり、人に与えた全体的印象は表現しようとする意味とは明らかに区別あり、普通の知識経験を有する消費者が購買時普通の注意を施していれば、両者は同一のソースに由来し、若しくは同じくないが関連あるソースに由来する可能性がある。従って両商標は類似程度が極めて低い商標である。
 第三に、国内外の企業が「春天」、「Spring」を商標の一部として各類商品又は役務について登録を取得した例は多くあり、それぞれが独創性こそ高くないが、「素食」2文字と組み合わせて楕円形の中に入れた図形構成は人に一全体の概念を与え、かつ広汎な使用により、相当な識別性がある。同様に、「陽明春天」の商標態様を「蔬菜創作料理」及び「太陽、竹葉」と組み合わせて、人に別の全体的視覚を与えられ、これもまた相当な識別性がある。
 「春天素食」は知的財産裁判所の判決に不服して既に上訴を提起し、案件は既に最高行政裁判所に審理されている。
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