事務所情報 | 出版物品 | 2014年3月
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台湾と中国大陸間(台湾海峡両岸)が特許審査ハイウェイ(PPH)の開通折衝を進める

台湾知財局(TIPO)は20131121日に行政院院会に「知財権双方並びに両岸協力成果報告書」を提出した。近いうちに、台湾知財局は再度中国大陸当局と両岸知的財産権の合作議題について一歩進んで相談する。2010年両岸知財権合作協議書に署名した後、更に一歩進んで合作の空間を作り、例えば米日に準じて両岸の特許審査ハイウェイ(PPH)の開設に協力する。
現在、台湾から中国大陸への特許出願(実用新案、意匠出願を含む)は年間約2.2万件、商標出願は約1万件。両岸の審査スピートを比較すれば、台湾側はずっと滞貨の問題がある。2012年の審結期間は発明特許46.14ヶ月、実用新案3.8ヶ月、デザイン特許(意匠)9.17ヶ月。これに対し、中国大陸の審結期間は発明特許実体審査22.6ヶ月、実用新案4.4ヶ月、デザイン特許(意匠)2.9ヶ月。中国大陸の特許(実用新案、意匠含む)出願並びに商標出願の受理件数は共に世界一ではあるが、多くの国と加速審査合作条約を締結しているほか、審査員の人的資源も十分であるせい、案件の審結スピードも速く、発明特許に限って見た場合、台湾に比べて倍に速い。
両岸の往来が頻繁で、同じ出願が両岸において共に特許(実用新案、意匠を含む)又は商標を出願する割合がかなり高い。若し両岸が特許審査ハイウェイ(PPH)に協力すれば、台湾の特許(特に発明)滞貨の緩和にかなり効果的である。台湾知財医局はこのように語っている。台湾は米国、日本、スペインと既に特許審査ハイウェイ(PPH)の実施を始めているし、日本とは更に特許優先権証明書類の電子交換(PDX)を始めているゆえ、かなり出願人の手間を省ける。このほか、台湾は既に英国、フランス、チェコ、イタリア、フィリピン等国と双方の合作協議書に署名して出願案件の審査に大きな助けになった。とくに、台湾の多国籍企業が米国と日本への特許出願が多く、出願する企業が米国における特許出願は先に許可され、それをもって更に台湾知財局へ出願した場合、約23ヶ月で台湾の特許出願も審査完了でき、審査期間を大幅に短縮できる。

若し両岸の特許審理ハイウェイの合作ができたら、出願人にとってメリットが大きい。具体的に審査期間がどのぐらい短縮できるかは、両岸当局の協議の結果を待つ必要がある。

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