事務所情報 | 出版物品 | 2013年12月
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台湾特許法改正条文第32条の施行に伴う

特許審査基準の改正部分

 2013611日に改正公布した特許法第32条の施行で、台湾知財局は同年619日に行われた特許法部分条文改正案の適用問題座談会の結論に基づき、並びに2013625日に台中市で行われた知的財産権業務座談会に出席された民衆から提案された特許権の権利回復金の計算例の建議に応えて、今般特許審査基準第一編第二章、第十七章、第二十一章の改正草案を台湾知財局のサイト(http://www.tipo.gov.tw/で発表し、2013911日に正式に改正した特許審査基準を施行した。以下は各章における改正箇所並びに削除された箇所だけについて下線並びに削除の線を引いてご参考とする。

第一篇第二章 特許の願書

 6.声明事項

 元来の審査基準の最終段落の前に、次の新しい段落を加入した。

 このほか、同一人が同じ創作について同日に発明特許及び実用新案特許を出願した場合、出願時に発明特許の願書及び実用新案特許の願書において別々に一出願二請求の事実を声明しなければならない。出願時に別々に声明をしなかった場合、その後補正声明をすることができない。

また、元来の最終段落の中、出願時法による声明すべき事項は単に優先権および優遇期間を包括するのみで、生物材料の寄託を包括しない。

第一篇第十七章 特許権の取得及び維持

 1.2特許権付与の公告及び公告の遅延

 元来の審査基準の最終段落の後に、次の新しい段落を加入した。

 このほか、同一人が同じ創作について同日に発明特許及び実用新案特許を別々に出願して一出願二請求の事情を声明した場合、特許法第32条第2項権利接続の規範の趣旨により、出願人は発明特許の「公告以前」に、その実用新案特許権が有効に存続していることを維持する義務がある。若し出願人が発明特許査定後、その実用新案特許権を放任して当然に消滅させ、若しくは取り消しを確定させて、実用新案特許権の保護する創作を公有に属させるなら、その実用新案特許権をして発明公告の日と同時に消滅させることができない。従って、一出願二請求に対して与えた発明特許付与の査定は、利益を付与する行政処分に属するし、かつ、権利接続の規定に合致するため、行政手続法第93条行政処分の付属条項の規定を参照して、特許専門機関は一出願二請求の出願に係わる発明特許付与査定書の中に、若し発明特許公告の日に、実用新案特許権が既に当然消滅し、若しくは取消確定した場合、発明特許出願は広告しない旨を記載する。特許専門機関は発明特許公告時に、実用新案特許は既に当然消滅し、若しくは取消確定したことを発見したら、当該発明特許は公告しない。

 3.3特許年金の納付補足及び権利回復

 元来の審査基準の最後の段落に、新たに次の一段落をつけ加えた。

 例えば、発明第3年目の特許年金に関し、法によればNTD 2,500元で、元来の納付期限は2012710日以前。特許権者は6ヶ月の補足納付期限以前(即ち2013110日以前)に、第3年目の特許年金を納付しなかった場合、特許権は元来の納付期限の満了後に消滅する。特許権者は補足納付期限の満了後の1年間以内(即ち2014110日以前)に、特許権の回復を申請することができる。若し特許権者が2013910日に特許権の回復を申請するとき、その納付すべき金額は、元来第3年目に納付すべき特許年金額の3倍、即ちNTD 7,500元(2,500 x 3)。若し減収の資格に合致するとき、その納付すべき金額は減収後の特許年金額の3倍、即ち5,100元([2,500-800] x 3)。特許権者は第3年目特許年金の3倍を納付するほか、なお、第4年目特許年金の納付すべき金額をその実際に納付する日に基づいて計算する。本例の中、第4年目特許年金は法によればNTD 5,000元で、元来の納付期限は2013710日以前。若し特許権者が2013910日当日に一緒に納付した場合、既に2ヶ月を越えているので、元来第4年目の特許年金額を納付するほか、第4年目特許年金額の40%を追加納付しなければならない。即ちNTD 7,0005000 + 5000 x 40%)を納付しなければならない。若し減収資格に合致する場合、納付すべき金額はその減収後の特許年金額により月毎に追加納付すべく、即ちNTD 5,320元([5,000 – 1,200] + [5,000 - 1200] x 40%)を納付しなければならない。

第一篇第二十二章 特許権の消滅、取消及び回復

 1.特許権の消滅

 最後の段落の後に、新たに次の一段落をつけ加えた。

 このほか、同一人が同じ創作について同日に発明特許及び実用新案特許を出願して一出願二請求の事情を声明した場合、特許専門機関は審査して出願が一出願二請求の要件に合致することを確認し、かつ、特許法第32条第3項の事情がないことを確認した時、発明特許出願の付与査定を行う前に、期限を定めて一つを選択するよう出願人に通知し、出願人が発明特許を選択したら、発明特許出願の付与査定書を発行し、出願人が発明特許出願に係わる第1年目の年金及び証書代を納付した後、実用新案特許権は発明特許の公告の日から消滅する。

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