事務所情報 | 出版物品 | 2013年6月
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商標法第32条第3項規定の処理原則

商標法第32条第3項に「出願人は故意によらず、前項に定めた期限内(即ち許可査定書送達した翌日から2ヶ月以内)に登録料を納付しなかったときは、納付期限満了後の6ヶ月以内に、2倍の登録料を納付した後、商標専門機関により、これを公告する。但し、第3者のこの期間内における登録出願又は商標権の取得に影響するときは、これをなすことができない。」と規定している。台湾商標当局の発表した商標権復権案件の処理原則は以下の通り。
1.復権の申請は復権の申請できる6ヶ月の期間内にこれをなさらなければならない。期限によらず登録料を納付しなかった理由を説明すべくほか、同時に2倍の登録料を納付しなければならない。復権の申請案件は商標権組第1科によって処理する。
2.6ヶ月を超えてから復権を申請するときは、受理されない。復権の理由を説明せず、または2倍の登録料(納付不足も含む)を納付しなかったときは、まさに期限を定めて補正するよう申請者に通知する。2倍の登録料を補正納付する期限は復権の申請できる6ヶ月の法定期間を超えてはならない。当局までに補正しなかったときは、受理されない。
3.審査結果の違いにより、処理状況は以下の通り。
1)第3者の権益に影響しない場合
審査の結果、商標法第32条第3項但書に定めた状況がないときは、直ちに登録の公告を行うとともに復権の申請者に登録の公告をする商標公報の期別を発信して通知する。
2)第3者の権益に影響する場合
審査の結果、商標法第32条第3項但書に定めた状況があるときは、まさに復権の申請に商標法第32条第3項但書に定めた状況がある通知を発送して申請者に通知到着後1ヶ月以内に意見を述べさせなければならない。
A.申請者が述べた意見は採用できる場合、上記3.1)の手続きにより処理する。
B.申請者が期限を超えて意見を述べなかったとき、又はその意見が採用できないときは、復権申請案を受理されない通知を発送すると共に、政府料金領収書を添付して別案にて登録料の払い戻しを行うよう明記する。申請者が不服である場合は、法により救済を提起することができる。
4.商標法第32条第3項但書に基づく復権申請案件は第三者の権益規定に影響するか否かを審査するため、商標登録出願案の文字・図形の分析、商品コード番号付けの前置作業について申請書受け取ったあと、約2ヶ月かかって初めて完成できるので、復権申請案の処理期間は約3ヶ月かかる。

5.申請者が登録料の納付期限2ヶ月を超えたあと、依然全期登録料の一倍を納付した場合は、復権の申請とみなす。本局はまさに申請者に復権の申請できる6ヶ月以内に理由を補正すると同時に2倍の登録料を全額納付できる並びに第1回に登録料を納付した日を復権の申請日とし、この処理原則に基づいて処理することができる通知を発送する。

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