事務所情報 | 出版物品 | 2013年6月
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国外から購買してきた台湾にない特許権が自由経済模範区においては免税優遇させる予定

 台湾政府が自由経済模範区を推進するプランを研究制定している。初歩的段階に幾多の優遇措置を提出し、土地、租税、人力等項目を含み、経済建設委員会は現在逐次に各部会と研究討議し、いかに法規を極大化に緩めて、多国籍企業、外国資本並びに中国大陸資本を台湾に誘致してくることを着々と進めている。
 租税の優遇については、台湾企業が海外で分配された株式配当金及び利益を模範区内に被仕向送金して再投資を行い、従業員の雇用を増加し、就業の機会を造った場合、財政部は免税を考慮し、最低税金の課税基準に編入しないように扱われようとする。
 知的財産権方面については、模範区内の企業は国外から台湾にない特許を購買して模範区内に導入した場合、購買する企業はその特許権を費用として充当し、営利事業所得税(法人税)から控除することができ、かつ、企業の支払った特許権利金(ロイヤルティ)は所得税を免除することもできる。
 これら自由経済模範区の設立によって提出される幾多の租税ツールの配合措置は、その部分的項目は過去財政部が承諾させたものを除き、新増する租税項目について、なお、その範囲の大小、逆効果及び後遺症の有無を再評価した上、初めて決定を行うことができる。

 この他、知財作戦を練る産業活動の中、自由貿易港区で海外から貨物を招致し、自由経済模範区に輸入して簡易加工を行った上再輸出した場合は、100%免税される。若し区内に流入した場合、売上高の10%のみで営利事業所得税(法人税)の免除ができることは自由貿易港区の規定に準じる。

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