事務所情報 | 出版物品 | 2012年9月
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 知的財産案件審理法施行規則部分条文改正

2012522日付け司法院台庁行一字第1010014385号令でもって改正第28条条文を発布、第4-14-2条文を増設。いずれも201296日から施行する。

 

現行条文

2008421日発布、

200871日から施行)

改正条文

2012522日発布、

201296日から施行)

2

本法施行前すでに地方裁判所第一審簡易訴訟手続または第一審小額訴訟手続に係属されている知的財産民事事件は、本法施行後、改めて本法に定める訴訟手続により、また原裁判官によって継続審理すると決定しなければならない。

 本法施行前既に地方裁判所第二審簡易訴訟手続または第二審小額訴訟手続に係属されている知的財産民事事件は、本法施行後、原裁判所は本法に定める第二審の手続によってこれを終結しなければならない。

本法施行前すでに地方裁判所第一審簡易訴訟手続または第一審小額訴訟手続に係属されている知的財産民事事件は、本法施行後、改めて通常訴訟手続により、また原裁判官によって継続審理すると決定しなければならない。

 本法施行前既に地方裁判所第二審簡易訴訟手続または第二審小額訴訟手続に係属されている知的財産民事事件は、本法施行後、原裁判所は本法に定める第二審の手続によってこれを終結しなければならない。

4-1

--

本法改正施行前、すでに知的財産裁判所第一審簡易訴訟手続きに係属されている知的財産行政訴訟事件は、本法改正施行後、改めて通常訴訟手続により、また、原裁判官によって継続審理すると決定しなければならない。

4-2

--

本法改正施行前、知的財産裁判所で既に終結された知的財産行政訴訟簡易事件で、その上訴、抗告は最高行政裁判所により改正前知的財産案件審理法、行政訴訟法の規定によって審理する。本法改正施行前すでに最高行政裁判所に係属されている知的財産行政訴訟簡易事件の上訴又は抗告事件も亦同じ。

8

本規則は本法施行の日から施行する。

本規則は本法施行の日から施行する。

本規則2012522日付け改正条文は、201296日から施行する。

 

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