第2条
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本法施行前すでに地方裁判所第一審簡易訴訟手続または第一審小額訴訟手続に係属されている知的財産民事事件は、本法施行後、改めて本法に定める訴訟手続により、また原裁判官によって継続審理すると決定しなければならない。
本法施行前既に地方裁判所第二審簡易訴訟手続または第二審小額訴訟手続に係属されている知的財産民事事件は、本法施行後、原裁判所は本法に定める第二審の手続によってこれを終結しなければならない。
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本法施行前すでに地方裁判所第一審簡易訴訟手続または第一審小額訴訟手続に係属されている知的財産民事事件は、本法施行後、改めて通常訴訟手続により、また原裁判官によって継続審理すると決定しなければならない。
本法施行前既に地方裁判所第二審簡易訴訟手続または第二審小額訴訟手続に係属されている知的財産民事事件は、本法施行後、原裁判所は本法に定める第二審の手続によってこれを終結しなければならない。
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