事務所情報 | 出版物品 | 2012年6月
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瑞賢弁護士・弁理士(George J. H. Huang, LL.B. M. S., B. S.)が201241日より当所に入所

このたび、私ども連邦国際専利商標事務所では、長年特許関連業務に携わってこられた、黄瑞賢氏を当事務所に迎えることとなりましたので、ここにご紹介致します。

黄瑞賢氏は理工及び法律の両方を専攻され、長年に亘り知的財産関連、特に材料、化学、医薬品及び生化学等の分野の特許出願及び訴訟に関わる権利保護を中心としたリーガル・サービスをお客様に提供されてこられました。具体的には、特許出願、無効審判請求、訴願、行政訴訟、警告書の作成、知的財産権の管理、実施許諾及び保護、契約書の審査、作成及び交渉、知的財産権の保全手続き及び関連の民事、刑事及び行政訴訟などです。

黄瑞賢氏は2005年に台湾の弁護士試験に、2008年に第1回弁理士国家試験に合格され、合格以前にも特許事務所で特許エンジニアの職務を5年以上担当し、特許検索、出願、答弁及び権利侵害鑑定などの実務経験を積んでこられました。かつて東京に3年間留学し、10年以上の日本関連の特許業務の経験もあり、多くの日本企業の台湾における法律上の権益保護に尽力してこられました。

当事務所では、黄瑞賢氏の加入を契機として、より一層高度かつ高品質なリーガル・サービスを皆様にご提供できるよう、所員一同、日々の業務に取り組んで参る所存ですので、今後とも倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

黄瑞賢 パートナー/弁護士/弁理士

プロフィール

国立台湾大学法学部卒業(2002法学士)

日本東京大学大学院応用生命工学専攻(1995修士)

国立台湾大学農学部卒業(1991農学学士)

エーザイ株式会社台北支店にて医薬品の臨床試験、承認申請関連業務に従事(19951997

13年以上日本関連特許業務に従事(1998~)

台湾国際専利法律事務所(TIPLO)日本特許部エンジニア、法律部弁護士と弁理士、行政救済部弁護士と弁理士など経歴(20052012

台湾行政院経済部弁理士綱紀委員会会員(2009~)

台湾弁理士会監事(2009~)

アジア弁理士協会(APAA)台湾部会理事(2012~)

台湾弁理士会国際事務委員会副委員長(2010~)

台北弁護士会バイオ・ライフサイエンス法委員会会員(2007~)

国立高雄海洋科技大学等の大学機関における講師歴(2009~)

実績例

(1)    日本大手化学半導体企業A社からの依頼で、嘗てA社の台湾特許について台湾特許庁に訂正請求したが、拒絶され、その後、黄が実際にこの件を担当し、上級機関である経済部に訴願請求したので、元の拒絶処分の取消決定が得られた。台湾の実務では、訴願勝訴率が10%未満で、また訂正請求の許可を得るのも相当難しいという背景があるなかで、これまでA社が訂正請求に関する5件の訴願請求を行ったうち、黄が担当したこの一件だけ、請求が認められた。

(2)    日本大手化学繊維企業B社からの依頼で、欧州企業X社がB社の台湾特許に対し異議申立(当時)を提起した件で、一回目の台湾特許庁による申立棄却という処分に対して、上級機関である経済部は当該処分を取消し台湾特許庁に戻し新たな処分を作成するよう命じた。台湾特許庁が二回目の審査でやはり申立棄却の処分を下した後、経済部はその処分を維持した。X社は更に台湾知的財産裁判所に処分及び決定の取消訴訟を提起し、且つ新たな異議の争点を主張したが、法廷で一回目の二時間余りの激しい口頭弁論を行った結果、X社は二回目の口頭弁論も待たずに訴訟を取り下げることを決め、八年を超えた訴訟がようやく終結となった。

(3)    台湾大手鉄鋼企業C社からの依頼で、他の台湾大手鉄鋼企業Y社が自社所有の特許権に基づいてC社を含む、合わせて三社(U社、C社、V社)の鉄鋼企業に対して同時に特許侵害訴訟を提起した件について、民事訴訟進行中、U社が速やかに台湾特許庁にY社特許に対する無効審判を請求したが、無効審判不成立となった。続く訴願、行政訴訟という次の行政救済の段階でも敗訴。C社による無効審判請求の提起後、黄がこの件を担当し始めた。係争特許の主な争点は、無効性を判断する際、係争クレーム1に定義されている組成のステンレススチールが先行技術によって開示されていたが、更にもう一つの技術特徴、即ち各組成物による計算式は先行技術に記載されておらず、ステンレススチールの組成技術の記載のみでも無効と認めるか否かということであった。その結果、台湾特許庁を始め、経済部の訴願と、知的財産裁判所の行政訴訟一審、最高行政裁判所の二審でも当方の主張(計算式による判断が不要)が受け入れられたため、全ての段階で勝訴した。Y社は最終判決(無効審判成立)を受け入れ、民事訴訟のほうでもC社、V社と和解した。

 

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