事務所情報 | 出版物品 | 2012年3月
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行政訴訟が三級二審制を採用、立法院で三読通過
 
台湾立法院院会は2011年11月1日に行政訴訟法の部分条文の改正を三読通過した。将来民衆が近辺で各地方裁判所行政訴訟法廷へ行って第一審の簡易行政訴訟を行うことができる。関連する組み合わせ措置について2012年9月に完成できる予定。
 
現行法の規定によると、行政訴訟の第一審はただ台北、台中、高雄等三つの高等行政裁判所に集中している。三読通過後の新条文はこのように定められている。将来の簡易行政訴訟で、訴訟目的の金額が新台湾ドル(NT$)40万元以下の場合、強制執行、保全手続、証拠保全等は、ともに近辺で各地方裁判所行政訴訟法廷へ行って第一審の簡易行政訴訟を行うことができる。行政訴訟はまさに二級二審から三級二審に改正。司法院においても各地方裁判所に専門の人員を設けて行政訴訟事務を処理させる。
 
例えば澎湖県の民衆が農民保健の喪葬手当を申請して却下された;申請の金額が15.3万元(NT$)、40万元(NT$)以下の簡易案件に属している。過去の場合、ただ海(台湾海峡)を渡って高雄高等行政裁判所又は台北高等行政裁判所へ行って訴訟を行うことができる。道は遠くて非常に不便。将来類似案件はすぐそばで澎湖地方裁判所行政訴訟法廷へ行って訴訟を行うことができる。
2010年に行政訴訟の簡易訴訟案件はわずか1603件だけであったが、しかし各地方裁判所で同時に行政訴訟の輔導人力を配置した後、将来行政訴訟案件はだんだん増加すると信じている。一方、今回の法改正の進度がやや遅れているため、2012年9月に裁判官の大異動に合わせて関連政策は2012年9月6日に施行する予定となっている。
 
今回の法改正のもう一つのポイントは交通事件違反裁決の救済を普通裁判所刑事法廷から行政訴訟法廷に変わって処理させることである。過去において行政裁判所の数が余り少ないため、交通事件違反の裁決の救済を刑事法廷に任せていた。しかし裁決は行政機関が交通安全規則に違反している問題に属するゆえ、本質上行政訴訟に属すべきである。従って、今回の法改正は異議に関連する裁判を行政訴訟法廷に変更して任せられている。この類の案件は2010年に約2.6万件。
 
しかしながら、交通事件違反の裁決に対する異議申立は元来刑事法廷における審理であって裁判費を納付する必要がなく、行政訴訟に変更したら裁判費500元(NT$)を予め納付する必要があり、勝訴になって初めて払い戻すことができ、敗訴した行政機関によって納付する。但し、若し民衆が敗訴した場合、裁判費を納付しなければならない。このことは多くの立法委員の質疑に会って、立法院では与野党間でネゴした結果、裁判費は1件につき300元(NT$)に下がったことで落着。

 

 

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