事務所情報 | 出版物品 | 2012年3月
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 台湾業者が台湾で「農夫山泉」の商標登録異議申立事件で敗訴-台湾知財裁判所が初審判決を下す
 
中国大陸で著名な飲用水ブランドの一つである「農夫山泉」文字商標が2003年に台湾に商標登録を出願したとき、当該商標は2002年に既にある台湾業者が台湾知的財産局(TIPO)で商標登録をされたことが発見された。中国大陸の農夫山泉会社は当該台湾業者が自分の商標権を侵害していると認めて台湾知的財産局(TIPO)に対して異議申立を提起した。知的財産局は「農夫山泉」は中国大陸における著名商標であると認めてこの台湾業者の登録商標「農夫山泉」を取消した。台湾業者は知財局の取消処分に不服して台北高等行政裁判所へ行政訴訟を提起した。台北行政裁判所は2005年に異議申立不成立と判決した。台湾業者は依然「農夫山泉」の商標権を保っていた。中国大陸の「農夫山泉」公司が不服で、台湾知的財産裁判所へ行政訴訟を提起した。知財裁判所はこのほど一審判決を下し、台湾農夫山泉商標を取り消し、この取消判決に対し、台湾業者が依然上訴を提起することができる。
 
そもそも台湾業者が2002年5月15日に文字商標「農夫山泉」を当時の商標法施行細則第49条に定めた商品及びサービス分類表第32類のサイダー、炭酸水、炭酸飲料、ソーダ水、ミネラルウォーター、山泉の水、スポーツドリンク、カルシュームイオン水、サース、野菜ジュース、ミルクティ、包装飲料水、純水、…、活性水、水飲料、電解イオン水、ミネラルウォーターの製造に配合する原料、飲料の製造に配合する原料等商品に使用を指定し、並びに商標見本の中の文字「山泉」が専用しないと声明をし、知的財産局へ登録を出願し、審査を経て審定第01045230号商標と列せられた。
 
中国大陸の業者が台湾に「農夫山泉」商標を出願したところ、上記事実を知った。ついに2003年5月14日に上記文字商標「農夫山泉」の登録が当時台湾商標法第37条第7号、第14号の規定に違反することで、これに対し異議申立をした。この事件が進行中、ちょうど商標法が2003年11月28日に改正施行し、同法第90条の規定では「この法律の改正施行前に、既に異議申立を提出して未だ異議査定されていない案件については、この法律の改正施行前及びこの法律の改正施行後の規定は共に違法事由に限って始めてその登録を取消す。その手続きは改正後の規定に依って処理する」とある。そして当該案件の元来異議申立に主張する条文は既に商標法第23条第1項第12、14号に改正された。
 
知的財産局の審査を終え、係争商標「農夫山泉」は改正前商標法第37条第14号及び現行商標法第23条第1項第14号の規定に違反していると認めて2004年7月26日付中台異字第920578号商標異議審定書を以って「係争第1045230号『農夫山泉』商標の登録を取消さなければならない」と処分をした。台湾の業者が不服して訴願を提起した。経済部は2005年1月13日付経訴字第09406120240号訴願決定書を以って訴願を却下した後、行政訴訟を提起した。台北高等行政裁判所は2006年2月16日付94年度訴字第798号判決を以って訴願決定及び現処分を共に取消された。まもなく台湾業者が係争商標「農夫山泉」を個人名義から農夫山泉股份有限公司に移転し、既に知的財産局により2006年5月2日に移転登録の許可を得られた。
 
その後、知的財産局は上記台北高等行政裁判所の判決主旨に基づいて改めて審査を行い、2010年11月29日付中台異字第960489号商標異議査定書を以って「異議申立不成立」と処分をした。中国大陸の業者が不服で訴願を提起し、経済部は2011年3月23日付経訴字第10006097600号訴願決定で却下した。中国大陸業者は依然不服で、つい知的財産裁判所へ行政訴訟を提起した。
 
知財裁判所で審理した後、次のように認定した。係争商標は改正施行前の商標法第37条第7号及び現行商標法第23条第1項第12号の規定に違反しない。その理由は下記の通り。
 
1.両商標が類似商標を構成すべきであり、かつ、類似の程度が高い。係争商標「農夫山泉」は異議申立に引用された商標「农夫山泉」と共に単純な中国文字から構成され、その際はわずかに最初の文字繁体字の「農」と簡体字の「农」の違いだけ。読音と観念においてはまったく同じ。
 
2.両商標の指定商品は同一又は類似である。
係争商標「農夫山泉」の指定商品であるミネラルウォーター、パッケージ飲料水、カップのウォータ等商品が異議申立に引用された商標の指定商品であるミネラルウォーター、瓶詰め飲料水等商品とは同一又は類似商品である。
 
3.商標の先天的識別性が高い
 異議申立に引用された商標「农夫山泉」は既有の語彙を利用して結合された文字商標であり、直接的ではっきりと指定商品と関連する情報を表示しておらず、本件の台湾業者と中国大陸の業者を除き、それを商標として若しくは登録出願して使用しているものがないので、異議申立に引用された商標の先天的識別性が低くない。
 
4.異議申立に引用された商標は著名商標ではない。
 係争商標「農夫山泉」は2002年5月15日に登録を出願したとき、中国大陸業者が提出した米国の国家検査測定実験室の検査測定報告、栄誉証書、評価証書、産品品質検査免除証書等資料は単に直接中国大陸の業者の会社運営規模、貨物販売、税金完納及び広告費の支出状況を反応するだけである。また、中国大陸及び日本、豪州の登録資料は異議申立に引用された商標が著名であるかどうかを認定する参酌要素の一つではあるが、しかしながら実際の使用又は広告資料と合わせて初めて関連事業又は消費者が異議申立に引用された商標を知得又は認識する程度を反映できる。
 
 一方、中国大陸の業者が異議申立の段階で提出された証拠、浙江省著名商標証書、2002年度監測報告、中華全国情報商業センター証明及び証書、1998年四川よく売れるブランド証書、1998年浙江食品飲料展示会栄誉証書、2000年~2002年度AC NELSON販売量統一表、1999年から2001年度瓶詰め飲用水市場分析などは、異議申立に引用された商標が中国大陸又は特定の省・市における市場占有率、知名度若しくは販売状況を証明することができるが、しかし、上記証拠資料はすべて中国大陸における使用証拠に限定されている。台湾海峡両岸三地(台湾、香港、マカオ)の経済貿易往来が密切ではあるが、しかし異議申立に引用された商標の表彰するミネラルウォーター、瓶詰め飲用水等商品は一般日常生活に必須の飲料商品で、単価が低く、かつ代替性が高く、市場ブランドが古臭いものを退けて新しいものをどんどん生み出し、同業間の競争が激しい等特性を有するゆえ、加えて異議申立に引用された商品が台湾地区において販売、広告されたことがなかったため、国内の消費者が異議申立に引用された商標に対して必ず知るわけではない。現在までの証拠資料によると、本件異議申立に引用された商標が係争商標「農夫山泉」の登録出願時、中国大陸における知名度は既に台湾に到達していて、そして国内の関連事業又は消費者に普遍的に認知され、著名の程度に達していることを示す客観的証拠はなお乏しい。
 中国大陸の業者が訴願段階で提出された上記証拠では、異議申立に引用された商標の知名度は、係争商標「農夫山泉」の登録出願時に、既に台湾における関連事業又は消費者によって普遍的に認知され、そして著名の程度に達していることを証明することができない。
 
 これに反し、台湾業者が係争商標「農夫山泉」の登録以前、既に中国時報、自由時報、台湾日報等新聞及び雑誌で広告を掲載し、さらに「創業搶鮮誌」に「新新加盟ブランドの紹介」という専門テーマを企画して報道していた。中国大陸の業者は異議申立に引用された商標を付した商品が台湾地区における販売又は広告に関する資料を提出していないこと故知的財産裁判所はよって二商標の中、係争商標「農夫山泉」が比較的に台湾の消費者に熟知されていることと認定している。
 
従って、上記各要素を総合的に比較して判断した場合、知的財産裁判所は係争商標「農夫山泉」が前掲改正前商標法第37条第7号及び現在商標法第23条第1項第12号の規定に適用がないと認定したわけである。
 
最後に、中国大陸の業者は「(台湾)海峡両岸智慧財産権保護合作協議」によれば、台湾は著名(馳名)商標をうまく処理保護すべく、共同して悪意のわれ先に登録する行為を防止すべきであると主張している。但し、当該協議は商標登録取消に関する行政訴訟中、同一の取消理由について提出された新しい証拠について、知的財産案件審理法第33条第1項の規定により、やはりこれを斟酌しなければならないことである。しかし、上記合作協議は2010年9月12日から発効することであり、かつ、中国大陸の業者自らも異議申立に引用された商標が2003年中初めて大陸地区の著名商標として認められたと述べ、共に係争商標「農夫山泉」の登録出願日の後にあるため、上記合作協議もまた本院が係争商標「農夫山泉」が改正前商標法第37条第7号及び現行商標法第23条第1項第12号の規定を適用することに影響しないので、中国大陸の業者のこの部分についての主張は理由なし。
 
改正前商標法第37条第14号及び現行商標法第23条第1項第14号本文の規定については、その主旨は他人の創用した商標を剽窃して我先に登録することを避けることにある。按ずるに、異議申立に引用された商標は早くも1996年に大陸地区において登録されている。そして本件係争商標「農夫山泉」が異議申立に引用された商標と高度の類似を構成していることは既に前述したとおり。一方、台湾業者が1996年7月6日から2003年1月15日まで6年余りの期間中、中国大陸を24回も頻繁に出入りしている。その滞在時間は少ないときに数日、多いときに40日間。従って、台湾業者は地縁関係があって異議申立に引用された商標の存在を知っていると認定できるはずで、その上、中国大陸の業者と台湾の業者は共に飲用水関連事業に従事している故、同業競争の関係を有するはずで、双方が業務上の取引がなくても改正施行前商標法第37条第14号及び現行商標法第23条第1項第14号の規定を構成すべく、その商標登録を取消さなければならないのである。
 

 

 

 

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