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台湾特許法改正条文が立法院で三読通過

(資料のソース:経済部知的財産局)
 
 台湾立法院は2011年11月29日に特許法改正条文を三読通過した。今回改正法の全条文は合計159条、その中改正108条、増設36条、削除15条。施行日は行政院が別に定める。改正法は公布後一年に施行する予定。その他関連する組み合わせ措置、関連する子法、審査基準、出願申請のフォーム及びコンピュータ情報システムの改正を含み、台湾知財局(TIPO)ではすでに積極的に行っている。
 
 今回の改正法は多くの制度的変革に係わり、改正の重点は下記の通り:
 
①「創作」の位置づけをはっきりさせる。
 
 創作は発明、実用新案及びデザインの上位概念である。創作が実用新案又はデザインであると誤解されることを避けるため、並びに現行法が「創作」について広義と狭義の範囲の不一致の事情を解決するために、発明、実用新案及びデザインを合わせて創作の類型とする。(改正条文第1条)
 
②意匠特許の名称を「デザイン特許」に変更。
 
 デザインの保護に対する産業界及び国際的通常概念に合致させるため、並びにデザイン保護の目的をはっきりと表示するため、国際的立法例を参考にして現行法の「意匠」という用語を「デザイン(Design)」に改正。(改正条文第2条)
 
③発明、実用新案及びデザインの「実施」についての定義を増設。
 
 「実施」とは「製造、販売の申し出、販売、使用又はそれらの目的のために輸入する」等行為を含んでいるので、「使用」の上位概念に属すべきである。現行法で「使用」と「実施」の用語の不一致によって発生した解釈上の困惑を解決するため、実施の定義を増設すると共に、「実施」と「使用」に関連した条文上の用語を改正。(改正条文第22条、第58条、第87条、第122条及び第136条)
 
④優遇期間の適用範囲並びにその事由を増設。
 
 事実発生後6ヶ月以内に発明及び実用新案の優遇期間の適用を申請する範囲は現行法の単に新規性のみに及ぶのを新規性及び進歩性(デザイン特許にある場合は創作性)を含むことに及ぶように改正し、優遇期間の適用範囲を拡大する。また、優遇期間を主張できる事由に自己の本意によって刊行物に発表されたものを新増。(改正条文第22条及び第122条)
 
⑤特許請求の範囲及び要約書を明細書から独立する。
 
 国際的立法趨勢にあわせるため、現行法の明細書に「特許請求の範囲」及び「要約書」が含まれていることを明細書から独立するように改正。(改正条文第23条及び第25条)
 
⑥明細書、特許請求の範囲及び図面が外国語版を提出した場合の関連組み合わせ規定。
 
 明細書が外国語版を提出したときは、その外国語版を修正することができない。誤訳の訂正制度を導入。外国語版の外国語の種類及びその記載すべき事項の規則の制定を主務機関に委託する。(改正条文第25条、第44条、第67条、第106条、第110条、第125条、第133条、第139条及び第145条)
 
⑦権利回復の規範を導入。
 
 創造革新を奨励し、研究開発の成果を保護するため、出願人又は特許権者が故意によらず特許出願すると同時に優先権を主張しなかったときは、主張しなかったと見なし、若しくは期限内に特許年金を納付しなくて権利を失った結果になったとき、その権利の回復を認める。また、特許権回復の効力は特許権が消滅した後、特許権の回復が公告される前までに善意で実施し、または既に必要な準備を完了しているものに及ばない。(改正条文第29条、第52条、第59条及び第70条)
 
⑧分割出願の時点についての制限を緩和する。
 
 発明特許許可後の分割出願制度を採用。出願人が初審の許可査定書が送達された後30日以内に分割出願を行うことができる規定を増設。(改正条文第34条)
 
⑨審査中の修正制度を完備する。
 
 「補充」「修正」の用語を「修正」に変更。出願人が自動的に修正を提出する時間的制限を削除。審査期間の遅延を免がれるため、「最後の通知」制度を増設。出願人が特許専門機関で、最後の通知をした後、特許請求の範囲の修正については単に特定の事項のみについてなされることができる。違反したとき、特許専門機関は直ちに査定を行うことができる。(改正条文第43条)
 
⑩医薬品、農薬の特許権存続期間の延長に関する規定を改正。
 
 医薬品又は農薬の特許権存続期間の延長規定を緩和。許可証を取得して発明を実施できない期間が公告されてから2年以上を要する制限という現行法の規定を削除。特許権存続期間が満了したときに、未だに査定されていない場合、その特許権存続期間が既に延長したと見なす。延長を許可された発明特許権の存続期間の範囲は単に許可証に記載されている有効成分及び用途で限定された範囲に限る。(改正条文第53条、第54条及び第56条)
 
⑪特許権の効力が及ばない事項を増設並びに改正。
 
 商業目的によらない未公開行為;特許権者が第70条第2項の規定により特許権の効力を回復し、かつ公告される前までに、善意で実施し、または既に必要な準備を完了しているとき;薬事法に定める薬物検査試験登記許可又は国外の薬物上場許可を取得する目的のために行っている研究、試験及びその必要な行為は共に特許権の効力が及ばない事項;また、権利消尽の原則は一体国際消尽の原則を採るか、国内消尽の原則を採るかは元々立法政策に属するため、裁判所が事実に基づいて認定することができず、今回の改正法ははっきりと国際消尽の原則を採用する。(改正条文第59条及び第60条)
 
⑫専用実施許諾の関連規定をはっきりと規定。
 
 実施許諾は専用実施許諾又は非専用実施許諾とすることができる。専用実施許諾の定義並びに専用実施許諾及び非専用実施許諾の再使用許諾についてはっきりと規定する。(改正条文第62条及び第63条)
 
⑬無効審判に関する規定を改正。
 
 職権による審査制度を廃除。無効審判を請求できる事由を改正。無効審判請求の事由は許可査定時の規定によると規定。但し、分割出願、出願変更又は訂正が出願時に開示された範囲を越えている若しくは訂正が公告時の特許権の範囲を実質的に拡大又は変更したときは、それらの事由が、共に本質的事項に属するため、許可査定時に無効審判請求の事由が規定されていなくても、やはり無効審判を請求できる。また、手続きの規定部分について部分的請求項について無効審判を請求できる。無効審判請求の審査は職権による審査斟酌ができる。合併審査、合併査定ができる。無効審判請求が決定前に取り下げることができる等規定を増設。並びに職権による訂正通知の規定を削除。(改正条文第71条、第73条、第75条及び第78条ないし第82条)
 
⑭「特別許可実施」の規定を改正。
 
 「特別許可実施」の名称を「強制実施」に変更すると共にその関連規定を改正。請求事由、要件並びに強制実施権の処分を作成するときに、同時に補償金を裁定しなければならない等規定を含む。(改正条文第87条ないし第89条)
 
⑮公共衛生の議題に関する規定を増設。
 
世界貿易機関(WTO)が開発途上の国及び低開発国に協力してその国内の公共衛生の危機を解決するため、その必須な医薬品の生産を強制実施すると共に本メカニズムを適用して強制実施を請求する範囲をはっきりと規定。(改正条文第90条及び第91条)
 
⑯特許権の侵害に関する規定を改正。
 
 権利者の民事救済請求権の性質により、損害賠償請求権、侵害の除去及び侵害の予防の請求権に関する規定を定める。損害賠償の請求は行為者が主観上侵害の故意又は過失があることを必要とする。合理的な権利金(ロヤルテイ)を損害賠償計算の方式とすることができると増設。権利者の損害について法律的に合理的な最少限度を設けると共に挙証責任を適度に免除する。また特許の表示をしないときは、損害賠償を請求することができないとの規定を削除。(改正条文第96条ないし第98条)
 
⑰実用新案特許制度全体の組合せ規画を改正。
 
同一人が同じ創作について同日に個別に発明特許及び実用新案特許を出願し、その発明特許の許可査定前にいずれか一つの出願を選択する通知の規定を増設。発明特許を選択したときは、その実用新案特許は始めから存在しなかったと見なす。実用新案特許を選択したときは、その発明特許を付与しない。実用新案において修正が明らかに出願時の範囲を越えているときは、特許を付与しない事由とすることを増設。実用新案特許権者が権利を行使するときに注意すべき義務を改正。実用新案特許の訂正について方式審査制を採用するが、しかし、無効審判事件と合併審査するときは、実質的審査並びに合併査定を採用する。
(改正条文第32条、第112条、第117条及び第118条)
 
⑱デザイン特許制度全体の組み合わせ規画を改正。
 
 デザイン特許において部分デザイン、アイコン(Icons)及びグラフィカルユーザーインターフェス(GUI)等のデザイン、組み物デザインの出願を開放。派生デザイン制度を新設すると同時に連合意匠制度を廃止。(改正条文第121条、第127条及び第129条)
 
⑲経過措置条文を増設。
 
 今回改正法の改正重点は優遇期間を主張できる事由を新設;発明特許出願の初審が許可査定後分割出願を提出することができる;実用新案特許の単純な訂正申請は方式審査を採用する;無効審判請求、訂正審判及びデザイン特許に関連する規定等事項はみんな特許制度の重大な変革であるために、新旧特許法の経過措置条文を増設して適用に資する。(改正条文第149条ないし第158条)
 
⑳本法の施行日は行政院がこれを定めると規定。
 
 今回の改正は全面的改正であるため、実務上の作業手続きも合わせて調整して改正しなければならない。また、多くの特許制度の重大変更事項を増設するために十分な時間をもって準備対応しなければならない。更に、改正後の制度運用を各界に十分理解させ及び適応させる必要があるので、本法の施行日を行政院によって定めると規定。(改正条文第159条)

 

 

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