事務所情報 | 出版物品 | 2011年12月増刊
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台湾特許法改正条文の経過措置適用状況一覧表

資料のソース:知的財産局
通し番号
改正法の規定
出願案の進度
改正法を適用
旧法を適用
1
優遇期間が進歩性にまで拡大
施行日以前に出願、施行時に未だ査定されていない
 
2
同一人が同じ創作について同日に個別に発明特許及び実用新案特許を出願
施行日以前に出願、施行時にまだ査定されていない
 
3
修正(修正期限を削除、最後の通知を増設、誤訳の訂正を許可)
施行日以前に出願、施行時にまだ査定されていない
 
4
自己の本意によって刊行物に発表されたもの(商業上の発表を含む)
施行日以前に既に刊行物に発表された事実があり、そして施行日以前に特許出願並びに主張した
 
施行日以前にすでに刊行物に発表された事実があり、そして施行日以後に特許出願並びに主張した
 
施行日以後に刊行物に発表された事実があり、そして施行日以後に特許出願並びに主張した
 
5
寄託証明書類の提出期限を出願日より4ヶ月以内又は優先権日より16ヶ月以内に緩和
施行日以前に出願、施行時にまだ査定されていない。出願日より4ヶ月を越えていない又は優先権日より16ヶ月以内
 
6
国際優先権証明書類の補正期限を最も早い優先権日より16ヶ月(デザイン特許は10ヶ月)以内に緩和
施行日以前に出願、施行時にまだ査定若しくは処分されていない、かつ、最も早い優先権日より16ヶ月(デザイン特許は10ヶ月)を超えていない
 
7
故意によらずに出願時に国際優先権を主張しなかったときは、最も早い優先権日より16ヶ月(デザイン特許は10ヶ月)以内に主張を補正することができる。
施行日以前に出願、施行時にまだ査定若しくは処分されていない、かつ、最も早い優先権日より16ヶ月(デザイン特許は10ヶ月)を超えていない。
 
8
緩和後出願が国内優先権を主張できる期限
先の出願が施行日以前に既に特許許可査定され、かつ、既に公告され、若しくは特許を付与しない査定又は処分は施行日以前に既に確定されたとき
 
先の出願が施行日以後に始めて特許許可と公告され、若しくは特許を付与しない査定又は処分は施行日以後に始めて確定になり、かつ、公告又は確定以前に主張したとき
 
9
発明特許出願の初審許可査定後30日以内に分割出願を行う
施行日以前に既に許可査定され、かつ、分割出願の法定期間(許可査定後30日以内)は施行日以前に既に満了した
 
施行日以前に既に許可査定されたが分割出願の法定期間(許可査定後30日以内)は施行日を跨っている
 
10
実用新案特許出願について「修正が明らかに出願時に開示した範囲を越えているとき」、特許を付与しないと新設
施行日以前に出願、施行時にまだ処分されていない
 
11
実用新案特許の訂正については方式審査を採用
施行日以前に出願、施行後まだ処分されていない
 
12
医薬品特許権存続期間の延長について許可証の取得が発明特許出願が公告されてから2年以上になって初めて延長を許可できる制限を削除
施行日以前に既に延長申請を提出し、かつ、施行以前に特許権が既に満了した
 
施行日以前に既に延長申請を提出し、かつ、施行時に特許権がまだ満了していない
 
13
故意によらず、3ヶ月を超えて証書代(登録料)及び第1年の特許年金を納付せずに公告されなかったとき、納付期限満了後6ヶ月以内に公告の回復を申請できると共に証書代(登録料)を納付し、並びに第1年の特許年金を2倍納付することができる。
施行日以前に特許権が始めから存在しなかった
 
3ヶ月の納付期限は施行日を跨っている
 
14
故意によらず、第2年以後特許年金納付期限満了後6ヶ月以内に特許年金を追加納付しなかったとき、追加納付期限満了後1年以内に特許権の回復を申請できると共に特許年金を3倍納付することができる。
施行日以前に特許権が既に当然消滅した
 
6ヶ月の追加納付期限は施行日を跨っている
 
15
第2年以後の特許年金納付期限が満了後6ヶ月以内に越えた月数に基づき比例方式で追加納付することができる
施行日以前に既に旧法に基づいて2倍追加納付済
 
6ヶ月の追加納付期限は施行日を跨っていて、施行後に追加納付を行う
 
16
訂正申請において誤訳の訂正を主張する
施行日以前に提出し、施行時にまだ査定又は処分されていない
 
17
無効審判請求事由は特許権許可査定時の規定による。但し、分割出願、訂正申請、出願の変更が開示された範囲を超えているとき、無効審判請求時の規定による
施行日以前に請求された無効審判事件は施行時にまだ決定されていない
 
18
無効審判請求事件は無効審判請求の声明を記載しなければならない
施行日以前に既に無効審判を請求し、施行後まだ決定されていない
(声明を補行する必要がない)
 
施行日以後に無効審判を請求
 
無効審判事件は既に施行日以前に決定書を作成して行政救済手続中に改正法が施行され、その後元来の決定を取消され、改めて審理すると差し戻し決定
(声明を補行する必要がない)
 
19
無効審判請求の審査手続き:
(1)   複数の無効審判事件が合併審査する。
(2)   複数の無効審判事件が合併決定する。
(3)   訂正審判事件が無効審判事件と合併決定する。
(4)   同一の無効審判請求事件が二つ以上の訂正審判があり、先に提出された訂正審判事件は取り下げたと見なす。
(5)   職権による探知。
(6)   無効審判請求の取り下げ。
(7)   行政訴訟中に提出された新しい証拠が知的財産法院の審理で理由なしと認められ、同一事実について同じ証拠で以って再び無効審判を請求することができない。
施行日以前に既に無効審判を請求し、そして施行時にまだ決定されていないとき
 
施行後に無効審判を請求
 
無効審判事件は既に施行日以前に決定書を作成して行政救済手続中に改正法が施行され、その後元来の決定を取消され、改めて審理すると差し戻し決定
 
20
部分デザイン
施行日以前に出願、施行後にまだ査定されていない
 
施行日以前に出願、施行後にまだ査定されていない、かつ、施行後3ヶ月以内に部分デザイン特許出願に変更する事件
 
21
アイコン(Icons)及びグラフィカルユーザーインターフェス(GUI)デザイン
施行日以前に出願、施行後まだ査定されていない
 
22
組物デザイン出願
施行日以前に出願、施行後まだ査定されていない
 
23
連合意匠出願
施行日以前に連合意匠特許を出願
 
施行日以前に出願、施行後まだ査定されていない、かつ、元来の意匠特許が公告される以前に出願したとき、施行後3ヶ月以内に派生デザイン特許出願に変更出願する事件
 
 

(追伸)台湾特許法改正条文の日本語訳は当所で急いで作成中につき、完成次第当所のホームページ(http://www.tsailee.com)にて掲載されますので、ご期待ください。

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