事務所情報 | 出版物品 | 2011年12月
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台日産業橋渡しプランで中国大陸における模倣問題を解決する
 
 台湾と中国大陸が2010年6月29日に調印した「海峡両岸知的財産権保護協力協議」第7条によると、「双方は法律執行の協力処理メカニズムの建立に同意し、各々の規定により、次の知的財産権の保護事項を妥当に処理する。第1号:『海賊版及び模倣に打撃を与え、特にインターネットによる海賊版図書、映像音声及びコンピュータプログラム(ソフトウェア)等の権利侵害ネットワーク並びに市場で流通されている海賊版及び模倣品の提供及び提供幇助に対し検査処分する。』;第2号:「著名(馳名)商標、地理的表示又は著名な産地名称を保護し、悪意によるわれ先にと登録する行為を共同で防止し、並びに権利者によるわれ先に登録された著名(馳名)商標、地理的表示又は著名な産地名称に対する取消請求権の行使を保証する。」
 
 いわゆる「橋渡しプラン」とは、日本のメーカーが台湾のメーカーと協力し、台湾のメーカーが「海峡両岸知的財産権保護協力協議」第7点第1項第1号及び第2号の規定を通じて日本製品が中国大陸で模倣された状況を解決することができる。こうすれば、台湾と日本のメーカーが中国大陸における市場を共同で開拓し、双方が共に利益を享受することになる。
 
 工作機械産業を例にとれば、日本は工作機械の分野で、世界をリードする先進国の一つである。若し台湾のメーカーとさらに密切な協力関係を結べば、台湾の工作機械メーカーの競争力を高めることができ、台湾が「海峡両岸知的財産権保護協力協議」を通じて日本が中国大陸市場の開拓に直面する侵害問題を有効的に解決することができる。
 
 ここに一つ注意すべきことは、経済部知的財産局2011年2月17日付け電子メール第1000217号によれば、台湾企業が中国大陸で知的財産権問題に直面するときに、権利者がまず中国大陸の関係法令に基づいて大陸の法律を執行する部門に苦情を訴え、告発をし、または民・刑事訴訟を提起しなければならない。若し救済手続進行中、不合理な処遇又はその他の困難に遭遇したときに、初めて関係資料を添えて経済部知的財産局(TIPO)へ協力処理申請を提起することができる。この場合、台湾知的財産局(TIPO)はまさに「海峡両岸知的財産権保護協力協議」第7点各項の協力メカニズムを通じて台湾企業に協力して問題解決に当たる。
 

 

 

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