事務所情報 | 出版物品 | 2011年6月
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特許優先権証明書審査発行の新しい制度が201131日より発足

経済部知的財産局(TIPO of MOEA)は審査サービスの効率を高めるため、201131日より特許優先権証明書審査発行の新しい制度を実施することになった。本年31日から提出された特許新規出願の優先権証明書の発行申請は知的財産局で自らその出願案が出願日を取得した最初の中国文明細書及び図面、図面の説明をプリントアウトすることになり、出願人は添付する必要がなくなった。

特許法第27条第1項に、出願人は世界貿易機関(WTO)の加盟国または中華民国と相互に優先権を認める外国において法により第1次の特許出願した同一の発明について第1次の特許出願の日から12ヶ月以内に中華民国に特許出願するときは、優先権を主張することができると規定している。同条第2項に、出願人は一つの出願において二つ以上の優先権を主張する場合、その優先権期間の起算日は最先の優先権日の翌日とすると規定している。また、同条第4項に、優先権を主張するときは、その特許要件の審査は優先権日を基準とすると規定している。

また、特許法施行細則第11条第1項に、同法第27条第1項に定めた12ヶ月とは、世界貿易機関(WTO)の加盟国または中華民国と相互に優先権を認める国において第1次に出願した翌日から起算して同法第25条第3項に定めた出願日(願書、明細書及び必要な図面が完備した日)までとする。また、同法第29条第1項本文に、出願人は中華民国におけるその先に出願した発明又は実用新案に基き、再び特許出願を提出したときは、先の出願案の出願時の明細書または図面に記載された発明又は考案において優先権を主張することができると規定している。

今までの優先権証明書の審査発行は、出願人が最初に出願した明細書及び図面を添付して知的財産局へ申請し、優先権証明書を取得した後、再び出願人より他国の特許局に提出して優先権を主張することであった。出願人は明細書及び図面のコピー代及び国を越えて提出するコストを負担するばかりでなく、出願中明細書または図面を補充または修正する状況がある場合、出願人が添付された内容が最初に出願したときに添付された内容と一致しているか否かについて知的財産局は逐一に対比する必要があるため、これこそ行政作業のコストを増加することになる。

従って、知的財産局(TIPO)では、文書電子化を運用するとともに、文書収受作業の流れ方式の調整に合わせて201131日より提出された特許新規出願案に対してスキャンニングするとともに電子ファイルを設立すると考えている。これらの出願案が優先権証明書を申請するときに、知的財産局(TIPO)で手続き審査で出願日を確認した後、すぐ同局より出願案件管理システムによって当該出願案の出願日を取得した最初の中国文明細書及び図面・図面の説明をプリントアウトすると同時に優先権証明書を製作発行する。出願人が申請するときに、関連する特許明細書及び図面、図面の説明を添付する必要がなく、時間的無駄及び資源の浪費を節約することができる。

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