ブルーレイ特許連合の結成に公正取引委員会が同意
公正取引委員会の責務は公正取引政策及び関連法規の作成並びに事業が競争を妨害するあらゆる行為の調査処理、例えば独占、結合及びカルテル行為らの競争制限行為並びに転売価格の約定、模倣、不実の広告、他人の営業の信用名誉の損害、連鎖販売取引、欺瞞及び明らかに公平を失う等不公正な競争行為を含む。
然るに、公正取引委員会は2011年4月1日に確かに条件付で日立(Hitachi)、パナソニック(Panasonic)、フィリップ(Philips)、サムスン(Samsung)、ソニー(Sony)及びCyber Link Technologies等6社がそれぞれOne-Blue, LLCの六分の一の株権を取得すると共に特許連合を組織し、One-Blue, LLC.により下位互換のブルーレイ産品の製造に必須な特許の許諾会社を担当する。
公正取引委員会はこのようにコメントをしている。上記6社が結合事業に参加したのは、彼ら自身がブルーレイ産品の製造に必須の特許技術を所有しているほか、実際にブルーレイ産品の生産をも行っているため、6社が結合する特許連合の係わっている市場は、国内にブルーレイと関係する産品市場、技術市場及び革新市場である。
但し、この6社が結合する特許連合は単に独立の特許専門家が定期的に審査する必要性、相補性特許及び有効な特許を含むのみ、かつ、あらゆる特許連合に参加するライセンサーが必ず合理的で無差別待遇の条件でもって、単独実施を要求するライセンシーに対して個別的に実施許諾をしなければならない。
以上に述べたことを確保するために、公正取引委員会は下記五項目の負担を付加すると同時に、調印した契約は公正取引委員会に送り審査させる方式でなければならず、その結合を禁止しない。この五項目の負担は下記の通り。
1. 価格又は生産量の制限に関する協議があってはならない。重要な取引情報の交換ら連合行為があってはならない。
2. ライセンシーの技術使用範囲、取引対象及び産品価格を制限してはならない。
3. ライセンシーが実施を許諾された特許の必要性及び有効性を争うことを制限してはならない。
4. ライセンシーが実施許諾期間内又は期間満了後に競争商品の研究開発、製造、使用、販売又は競争技術の採用を制限してはならない。
実施を許諾された特許の内容、範囲又は特許の有効期間をライセンシーへの提供を拒否してはならない。 |