事務所情報 | 出版物品 | 2011年6月
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中国大陸資本の台湾への投資に合わせて簡体字の商標出願を開放する

201132日に台湾経済部は中国大陸企業の台湾投資の第二波のリストを公布した。これに合わせて知的財産局(TIPO)は201133日に《大陸地区人民が特許及び商標登録の作業要点》を改正公布した。即日より、大陸資本は外国資本に準じて商標又は特許出願時に法人証明書を添付する必要がなくなり、簡体字版の出願書類をも受理することができるようになったが、後に繁体字の書類を補正して初めて審査を行う。

今回の改正要点は下記の通り。

1.大陸地区の出願人が台湾地区において住所または営業所を有する場合は、代理人に委任せずに自ら出願手続きを行うことができるとともに、商標代理人が登録済みであるべきの規定を削除した(改正規定第3点)。改正後、中国大陸の台湾における企業又は個人はともに自ら出願申請を提出することができる。

2.出願書類が簡体字を使用している場合の処理原則(改正規定第4条)

中国大陸の出願人が商標又は特許を出願するときに、知的財産局としてはまず簡体字版の出願書類を受理して、後に繁体字中国文版の出願書類を補正することができる。知財局では補正した日を出願日とすると取り扱われる。

3.大陸地区の出願人が添付する身分証明又は法人証明書、関連する書類の繁体字中国文版又はそのチェックする手続きの規定を簡略化した(改正規定第5点)。

改正後、中国大陸の出願人は外国資本に準じて自発的に証明書類を提出する必要がなく、知的財産局が提出する必要があると認めたときに、中国大陸の出願人に通知して身分証明または法人証明書を提出させることができる。そして関連する証明書類も簡体字版でも可能であり、知的財産局が必要あると認めたときだけに、中国大陸の出願人に通知して身分証明または法人証明書を提出させることができる。そして関連する証明書類も簡体字版でも可能であり、知的財産局が必要あると認めたときだけに、初めて繁体字中国文版を添付する必要があり、かつ、知的財産局が必要あると認めたときだけに、チェックする手続きを行う。

4.中国大陸地区の出願人の出願案に関し、特許又は商標が公報に掲載されるときに、ともに外国人の出願人に準じて単にその国籍を掲載し、その詳しい住所は載せない(原規定第7点を削除)。

5.中国大陸地区の出願人が回路配置登録を出願申請する場合、この要点の規定を準用する(改正規定第6点)。この規定は新増である。

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