事務所情報 | 出版物品 | 2011年6月
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研究開発の支出の投資税額控除申請手続き及び審査メカニズム

財政部台湾省北区国税局が2011315日にこのように語っている。産業革新条例第10条第2項に定めた《会社研究開発の支出の投資税額控除弁法》が2010118日に発布され、201011日に溯って施行する。その申請手続き、審査メカニズムはともに今までの規定と異なり、納税義務者が特に注意しなければならない。北区国税局はさらに申請手続きについて次のように説明している。

1.中央目的事業主務機関に対して研究開発の事実認定を申請する。

《会社研究開発の支出の投資税額控除弁法》第12条第1項の規定によれば、当年度決算申告期間の開始前の3ヶ月から締め切り日後1ヶ月以内に会社の組織系統図及び研究者名簿、研究計画、記録又は報告書等書類を添付して中央目的事業主務機関に提出して同法第23条にいう研究開発及び活動態様の規定と合致するか否かの認定を申請しなければならない。もし合致する場合、初めて投資控除の租税優遇の適用の基本的資格を取得する。

2.中央目的事業主務機関に対して専門プロジェクトの認可を申請する。

而して若し会社が同法第4条第1項各号に定めた専門技術、専門性又は特殊性データベース、ソフトウェアプログラム及びシステムの費用がある場合、及び同法第6条第1項に定めた国外の大学、専門学校(短大)、学院、研究機構に委託研究し、または国外の大学、専門学校(短大)、学院の専任教師を招く費用または国内外の業者と共同研究開発の支出がある場合、同法第4条第2項、第6条第4項に従って費用発生した当年度または第1回割り当て支出した年度の終結前に、中央目的事業主務機関に対して専門プロジェクトの認可申請をしなければならない。

このほか、同法第13条第1項にも、会社が研究開発に従事する支出が投資控除の適用を申請する者が当年度の営利事業所得税(法人税)の決算申告をするときに、規定のフォームにより書類に記入した後、会社所在地にある税金徴収機関に対してその投資控除税額の査定を申請しなければならない。若し添付の資料に漏れがある場合、同条第2項の規定により、所得税法第71条第1項に定めた申告期間満了前に補足することができ、期限を過ぎて補正しなかった場合に、税金徴収機関は受理しないことができる。

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