事務所情報 | 出版物品 | 2011年3月
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「植物品種及び種苗法」部分条文改正草案

「植物品種及び種苗法」は1988125日に公布施行されてから4回の改正を経て、前回の改正は2010828日になされ、2010912日に施行された。今回の改正は行政院が20091211日に立法院の審議に送られた特許法改正草案に対応するものと共に、生物技術産業の発展を促進し、植物特許出願の開放に備えるため、「植物品種及び種苗法」の部分的改正草案を作成して2010114日に行政院の院会で通過させた。改正要点は下記の通り。

一、「特許法」改正草案に合せ、「特別許可実施」の用語を「強制実施許諾」に改正する。(改正条文第30条、第31条及び第39条)

二、「特許法」改正草案に合せ、現在「強制許可実施」を申請する事由の一つである「嘗て合理的商業条件をもって相当の期間内に実施許諾の協議が纏らなかった」事を公益増進の非営利的実施としての強制実施許諾を申請する要件とすると共に、補償金を強制実施許諾を許可するときに合せて査定しなければならないと定める。(改正条文第30条)

三、特許権者が品種権の強制実施許諾を申請できる要件を増設し、並びに品種権がこの法律に基いて強制実施許諾を許可したときに、品種権者もまた特許法に基いて申請者の特許権について強制実施許諾を請求することができると増設。(改正条文第30条の1

改正条文の内容は下記の通り。

30

国の重大情勢に対応し、もしくは公益増進の非営利的実施のため、嘗て合理的商業条件をもって相当の期間内に実施許諾の協議が纏らなかったときに、中央主務機関が申請に基いてその申請者に品種権の実施を強制実施許諾することができる。その実施は主に国内市場の需要に供給しなければならない。

強制実施許諾は非専用実施でかつ譲渡できない方式に限られ、また、実施期間を明記し、期限は4年を越えてはならない。

品種権者が制限競争又は不公平競争の事情があり、裁判所によって判決を受けたとき、又は行政院公正取引委員会によって処分を受けたときに、又は行政院公正取引委員会によって処分を受けたときに、第1項に定める情況がなくても、中央主務機関もまた申請に基いてその申請者に品種権の強制実施許諾をさせることができる。

中央主務機関が強制実施許諾の申請書を受け取った後、申請書の副本を品種権者に送達し、三ヶ月以内に答弁させなければならず、期限満了しても答弁がなかった場合に、直接処理することができる。

強制実施許諾は他人が同一品種権について再び実施権を取得することを妨げない。

強制実施のライセンサーが品種権者に適当な補償金を与えなければならず、中央主務機関が強制実施許諾を許可するときに合せて査定する。

強制実施許諾はその関連する営業と一緒に譲渡、信託、承継、使用許諾若しくは質権の設定をしなければならない。

強制実施許諾の原因が消滅するとき、中央主務機関が申請に基いてその強制実施許諾を廃止することができる。

30条の1

特許権者が特許権の利用に必ず他人の品種権を実施しなければならず、且つその特許が、その品種権に比べて相当経済的意義を有する重要な技術改良である場合、特許権者が合理的商業条件を以って品種権者と品種権の実施許諾を協議して相当の期間内に実施許諾が纏らなかったときに、特許権者が前条の規定に基いて中央主務機関の強制実施許諾を申請することができる。

品種権が前項の規定により強制実施許諾を申請された場合、その品種権者が合理的条件を提出して特許法に基いて申請者の特許権について強制実施許諾を請求することができる。

1項の規定に基いて強制実施許諾を取得した場合、その実施期間は前条第2項の制限を受けない。

31

30条の規定に基いて強制実施許諾を取得したライセンシーが強制実施許諾の目的に違反するときに、中央主務機関が品種権者の申請でまたは職権により、その強制実施許諾を廃止することができる。

39

品種権の変更、強制実施許諾、実施許諾、質権の設定、消滅、取消、廃止及びその他公告すべき事項は中央主務機関はこれを公告しなければならない。

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