特許面談作業要点及び特許検証作業要点第4点条文改正
経済部は2010年12月3日に経授智字第09920031780号令をもって「知的財産局特許面談作業要点」第4点改正条文を発布し、即日から発効する。改正条文は下記の通り。
4.面談に出頭できる人員は下記の通り。
(1) 特許審査と関係ある当局の人員
(2) 発明者又は創作者
(3) 出願人又はその雇い人、若しくはその委任する弁理士、特許代理人、弁護士
(4) 異議申立人、被異議申立人若しくはその委任する弁理士、特許代理人、弁護士
(5) 無効審判請求人、無効審判被請求人若しくはその委任する弁理士、特許代理人、弁護士
前項委任を受けた代理人は、その出願案について専門知識を有する人員に委任して面談に出頭させることができる。但し、当局の許可を経なければならない。
当局の担当する審査人員は故あって面談に出頭できないときに、当局その他特許審査と関係ある人員が代って面談に出席することができる。テレビ会議の方式で行うものもまた同じ。
また、経済部は同日同一号令をもって「知的財産局特許検証作業要点」第4点改正条文を発布し、即日から発効する。改正条文は下記の通り。
4.検証に出頭できる人員は下記の通り。
(1) 発明者又は創作者。
(2) 特許出願人又はその雇い人若しくは特許出願人の委任する弁理士、特許代理人、弁護士
(3) 無効審判請求人、無効審判被請求人若しくはその委任する弁理士、特許代理人、弁護士
前項委任を受けた代理人は、その出願案について専門知識を有する人員に委任して検証に出頭させることができる。但し、当局の許可を経なければならない。 |