商標の政府料金調整案が2011年2月1日より実施
(知的財産局のホームページにより)
台湾現行の商標又は団体商標の登録出願にかかる政府料金の徴収方式は品目の数及び類別を計算のベースとしているため、一部の出願人が自分の営業範囲に属するか否かを問わず、濫りに商品又は役務の数を納付する料金の金額に許す上限までに記入して審査資料庫の過度な膨脹をもたらし、審査の困難度及びコストを増加させている。審理コストを合理的に反映すると共に、実務上のフィジビリティに合せて配慮するため、その徴収方式を適度に調整改正する。なお、更新登録の政府料金は権利維持の費用の性質に属することを考量して、既に更新登録出願を提出した案件が許可する前に出願を取り下げた場合に、政府料金を取り戻すことができると定めている。今回商標の政府料金徴収準則改正条文第2条、第4条、第8条は既に2010年12月27日に発布し、2011年2月1日より施行している。
統計資料によれば、指定商品の数が20に満たない出願案は90.3%に達しており、商品の数が21以上の出願案は約9.7%だけである。また、第35類の特定商品の小売の役務に関して出願人が指定する特定商品の小売役務名称は常に多く異なる種類の商品に跨っていることで、市場の経営スタイルと酷く乖離しているばかりでなく、かつ出願する個別案件の審査において登録出願によって保護しようとする権利範囲と商品の間に抵触を起こすか否かを判断することができず、合理的な費用徴収によって正しく導き、並びに業種別の概念をもってその経営しようとする特定商品の小売り役務の名称を指定する必要がある。以下は改正の重点を要約する。
一、商標又は団体商標登録出願にかかる政府料金の徴収方式
元来の品目の数及び類別を計算のベースとしていることからこのように改正する。第1類から第34類までの商品類別を指定している場合、同類商品の中、指定する商品の数が20以下であるとき、1類別につきNT$ 3000元とし、商品の数が20を越す場合、1つ増加すると、200元加算する。第35類から第45類までの役務類別を指定している場合、やはり1類別毎にNT$ 3000元を維持する。但し、第35類の特定商品の小売りの役務を指定している場合、5つを越えるときに、1つを増加するとNT$ 500元を加算徴収する。
(1)第1類から第34類までの商品を指定している場合の計算方法。
事例1:1出願1類別で第32類の商品を指定している際、その指定する商品の数が25である時に、NT$ 4000元(3000元+200元 x 5=4000元)を納付する必要がある。
事例2:1出願で第1、2、3類商品を別々に指定している際、第1類を指定する商品の数が18、第2類を指定する商品の数が22、第3類を指定する商品の数が35である時に、NT$ 12400元(3000元+[3000元+200元 x 2]+[3000元+200元 x 15]=12400元)を納付する必要がある。
(2)第36類から第45類までの役務を指定している場合の計算方法。
事例3:1出願1類別で、又は多類別で第36類から第45類までの役務を指定している場合、指定する役務の数の多少に拘らず(例えば第42類を指定している役務の数が合計25)、1類毎にNT$ 3000元だけを納付すればよい。
(3)第35類の役務を指定している場合の計算方法。
事例4:1出願1類別で第35類の役務を指定している際、その指定する役務の数が合計35、そのうち特定商品の小売役務が3つだけである場合、単にNT$ 3000元を納付すればよい。
事例5:1出願1類別で第35類の役務を指定している際、その指定する役務の数が合計35、そのうち特定商品の小売役務が7つを占めた場合はNT$ 4000元(3000元+500元 x 2=4000元)を納付しなければならない。
(4)1出願で第35類を含めた多類別を指定している場合の計算方法。
事例6:1出願で第30、32類に属する商品及び第35、42類に属する役務を別々に指定している場合。第30類を指定している商品の数が18で、第32類を指定している商品の数が22;第35類を指定している役務の数が35で(特定商品の小売役務を含まず)、第42類を指定している役務の数が62である場合、NT$ 12400元(3000元+[3000元+200元 x 2]+3000元+3000元=12400元)を納付しなければならない。
事例7:1出願で第30類に属する商品及び第35、42類に属する役務を別々に指定している場合。第30類を指定している商品の数が18、第35類を指定している役務の数が35で(その内特定商品の小売役務が7つを占める)、第42類を指定している役務の数が62である場合は、NT$ 10000元(3000元+[3000元+500元 x 2]+3000元=10000元)を納付しなければならない。
2.更新登録出願の政府料金の払い戻す規定を新設
商標権存続期間の満了前6ヶ月以内に更新登録出願に納付した政府料金NT$ 4000元、又は存続期間の満了後六ヶ月以内に倍額納付した政府料金NT$ 8000元を問わず、更新登録が許可される以前に出願を取り下げた場合、共に納付した更新登録の出願料金の金額を払い戻すことができる。 |