事務所情報 | 出版物品 | 2011年3月
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離職した従業員が元来勤めた会社の資料を新しく就職した会社に持参して使用した場合は秘密漏泄罪を構成する-台湾台北地方法院2008年度易字第500号刑事判決

[事実]

台湾にある大手チップメーカーに勤めた社員甲が200511月から20074月までこのメーカーに勤めていた。甲が勤務の当初及び離職するとき、共にこのメーカーと契約書を締結し、離職後在職中に知得したこのメーカーの業務上の如何なる秘密を漏泄してはならないと約束している。但し、甲が離職する前に、陸続としてこのメーカーのコンピュータの中にある営業資料をコピーして自分の家にある電卓に保存させ、一部の資料を電子メールで自分のメールボックスに送信していた。更に、資料のあるファイルを含めた電子メールで新たに就職した会社の工程部門のマネージャに返事したことで秘密保持の約定に違反する事案である。

[判決]

台湾台北地方法院は次のように判定している。

1)甲があるチップメーカーとの間に締結した秘密保持契約は、公共の秩序又は善良の風俗或いはその他の法律規範に背くことがない以上、甲は当然約束に従って営業秘密を守らなければならない。

2)甲があの大手チップメーカーの営業資料を新たに就職した会社のコンピュータに保存してそれを使用した行為は、約束に違反しているばかりでなく、刑法第317条(業務上知得した工商秘密漏泄罪)、第318条の1(コンピュータ設備などを利用して知得した秘密漏泄罪)、第318条の2(コンピュータなどを利用して秘密を妨害する罪)にも違反してコンピュータを利用して他人の工商秘密を漏泄する罪、コンピュータを利用して所持している他人の秘密を漏泄する罪を構成する。並びに刑法第50条、第51条第5号など併合罪に関する規定を参照してそれぞれ拘留25日及び懲役9ヶ月の刑に処された。

3)甲が既にコンピュータを利用して他人の工商秘密を漏泄する罪、コンピュータを利用して所持している他人の秘密を漏泄する罪に触れ、それぞれ拘留25日及び懲役9ヶ月の刑に処された。

[理由]

1)台湾台北地方法院2008年度易字第500号の刑事判決要旨:

台湾では営業秘密に対する保護は、「営業秘密法」があるが、その性質が民法の特別法に属する故、営業秘密を侵害する民事責任のみを規範しているが、その行政責任若しくは刑事責任はなおその他の規範によって判定しなければならない。

2)刑法第359条に規定する電磁記録破壊罪は行為者が権利なしに他人のコンピュータシステムに侵入することを前提とし、授権なしにアクセスした電磁記録を取得して公衆又は他人に実損害を生じさせることを構成要件とする。甲が離職前に資料をコピーしたことで、他人のコンピュータシステムに侵入したのではなく、取得した資料も又授権されてアクセスしたので、電磁記録破壊罪を構成しない。

3)刑法第342条の規定により、背信罪の成立は行為者が背信の故意があることを主観的構成要件としなければならない。但し、公訴の意旨は甲が商業スパイであることを立証もできなければ、背信の不法意図があることを立証することもできないので、背信罪を構成しない。

[大手チップメーカーが初判決に不服してまさに上訴を提起する]

甲が元勤めた会社の営業秘密を大量に蒐集して競争相手の会社に持っていかれた行為に対し、法院の判決が軽すぎて、秘密の漏泄及び悪質の競争のマイナス効果を発生する虞があるので、大手チップメーカーが初判決に承服せず、上訴を提起すると決まっている。

[営業秘密に関連した規定]

営業秘密の保護に関するその他の関連規定は、例えば公正取引法第19条第5号に規定する「脅迫、利益誘導又はそのほかの不正当の方法で、他の事業体の生産、販売に関する機密、取引相手方の資料又はその他の関係技術の秘密を獲得する行為で、しかも競争を制限し又は公正競争を妨害する可能性がある時は、事業がこれをなすことができない。違反する場合は、同法第36条の規定を参照して期間を定めてその停止を命じ、その行為を改正させ、又は必要な改正措置を採らせる。期限が過ぎても守らず、又は停止後再び類似の行為を行った時は、行為者に2年以下の有期懲役、拘留又はNT$5千万元以下の罰金を科又は併科に処する。なお、企業が知的財産訴訟を利用してその他の企業の営業秘密を知得して利用することを避けるため、知的財産案件審理法第11条第1項の規定により、法院は申請により訴訟手続き中、当事者の営業秘密に対して秘密保持命令を発することができる。それから、同条第3項の規定により、秘密保持命令を受けた者は、当該訴訟以外の目的を実施するためにこれを使用することができず、或いは秘密保持命令を受けていない者に対して開示することができない。

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