事務所情報 | 出版物品 | 2010年12月
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台湾と中国大陸の「両岸経済協力框組協議(ECFA)」及び「両岸知的財産権(IPR)保護協力協議」は2010912日より同時に実施

台湾行政院大陸委員会並びに財団法人海峡交流基金会が2010911日に相前後に新聞を発布し、両会は既に中国大陸「海峡両岸関係協会」より「海峡交流基金会」宛回答信を受け取り、中国大陸方面では既に「両岸経済協力框組協議(ECFA)」及び「両岸知的財産権(IPR)保護協力協議」発行の関連準備がすでにできており、双方が文書の交換手続を完了し、両協議が2010912日より発効実施することに同意したことを確認された。

因みに、台湾立法院は2010817日第二次臨時会でECFA及びIPRの二つの協議を通過すると共に審議の結果を行政院へ回答された。この二つの協議が関係立法手続きを完了した後、行政院大陸委員会は2010910日正式に海峡交流基金会へ授権し、二つの協議の発効日について中国大陸「海峡両岸関係協会」と連絡確認することを進み、並びに書面で相互通知の手続を完了して、2010911日午後海峡対岸中国大陸の確認を受けられた。

「海峡両岸関係協会」の回答によると、大陸方面ではこの二つの協議の発効による関連準備がすでにできておることを確認したほか、双方が既に文書の交換手続を完了していることと二つの協議が2010912日より正式に発効実施することに同意することを通知してきた。

台湾行政院大陸委員会がこのように指摘している。この二つの協議と関連する法規には「商標法」第4条、第94条;「特許法」第27条、第28条;「植物品種及び種苗法」第17条及び「税関輸入税則部分税則」改正草案が含まれており、いずれの改正も立法院で2010817日、18日に三読通過して、2010825日及び201091日に公布された。「税関輸入税則部分税則」の改正草案は双方の協議によりまさに201111日より施行するを除き、その他三つの改正法は同時に2010912日より発効する。

以下は特許法、商標法、植物品種及び種苗法の改正条文の内容である。

特許法改正条文

27

1.      出願人は同一の発明について中華民国と相互に優先権を認めている国家若しくは世界貿易機関の会員において法により第1次の特許出願をし、且つ第1次の特許出願の日から12ヶ月以内に中華民国に特許出願するときは、優先権を主張することができる。

2.      前項の規定により、出願人が一つの出願において二つ以上の優先権を主張する場合は、その優先権期間の起算日は最先の優先権日の翌日とする。

3.      外国の出願人が世界貿易機関の会員の国民でなく、且つその所属する国家がわが国と相互に優先権を認めていないが世界貿易機関の会員又は互恵国の領域内に住所又は営業所を設けている者は、第1項の規定により優先権を主張することができる。

4.      優先権を主張している場合、その特許要件の審査は、優先権日を基準とする。

28

1.      前条の規定により優先権を主張する時は、特許出願すると同時に声明し、且つ第1次出願の出願日及びその出願を受理した国名若しくは世界貿易機関の会員であることを願書に明記しなければならない。

2.      出願人は出願日から4ヶ月以内に、前項の国家又は世界貿易機関の会員が出願を受理したことを証明する書類を提出しなければならない。

3.      前二項の規定に違反したものは、優先権を喪失する。

商標法の改正条文

4

1.      中華民国と優先権を相互に認めている国家又は世界貿易機関の会員において、法により登録を出願した商標で、その出願人が第1次に出願した日の翌日から6ヶ月以内に中華民国へ登録出願した者は、優先権を主張することができる。

2.      前項の規定により優先権を主張するものは、登録出願と同時に声明をし、且つ願書に第1次出願の出願日及び当該出願を受理した国家又は世界貿易機関の会員であることを明記しなければならない。

3.      出願人は出願日の翌日から3ヶ月以内に、前項の国家又は世界貿易機関の会員が出願を受理したことを証明する書類を提出しなければならない。

4.      前二項の規定に違反した時は、優先権を喪失する。

5.      優先権を主張する場合、その登録出願日は、優先権日を基準とする。

94

1.      この法律は、公布の日から6ヶ月後に施行する。

2.      この法律の改正条文の施行日は、行政院がこれを定める。

植物品種及び種苗法の改正条文

17

1.      出願人は同一の品種について中華民国と相互に優先権を認めている国家若しくは世界貿易機関の会員において法により第1次の品種権申請をし、且つ第1次の申請日の翌日から12ヶ月以内に、中華民国に品種権の申請をした時は、優先権を主張することができる。

2.      前項の規定により、優先権を主張する時は、申請すると同時に声明し、且つ申請日の翌日から起算して4ヶ月以内に前項の国家又は世界貿易機関の会員が申請を受理したことを証明する書類を提出しなければならない。違反したものは、優先権を喪失する。

優先権を主張するものは、その品種権の要件の審査は優先権を基準日とする。

 

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