事務所情報 | 出版物品 | 2010年12月
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台湾「知的財産案件審理法」の改正草案は2010年末に公布

台湾「知的財産案件審理法」及び「知的財産裁判所組織法」は200871日から施行されて以来25ヶ月を経過した。実務上の適用の争いを解決し、審判の妥当性を期するため、司法院は2010915日に「知的財産案件審理制度研究改正委員会」を組織し、集中的に会議を開き、改正すべき条文を討議し、本年末に「知的財産案件審理法改正草案」を公表する予定。

「知的財産裁判所」は台湾の裁判所組織では初めての民事、刑事及び行政訴訟の三者合一の専門裁判所で、知的財産裁判所は実施して2年余り経過し、その審理する知的財産案件は裁判の質や審理の効率を問わず、共に各界から高く評価されているが、しかし「知的財産案件審理法」の作成当初、立法時間の緊迫により、研修委員会を組織して十分に討論することができなかった。

司法院は2009年末から法務部(法務省)、知的財産裁判所、弁護士会及びAPAA台湾総会に照会状を送り、それぞれの意見を求めた。更に200911月及び12月に、「知的財産案件審理法規座談会」を三回開き、産官学界からの代表を招いて新制度の運営並びに法令の適用に関連する問題について研究討議した。

「知的財産案件審理制度研究改正委員会」は、最高裁判所民事法廷の裁判長が招集者を担当し、将来の討論事項には知財民事事件第二審は知財裁判所の専属管轄に属するか否か。民事訴訟においては有効性判断に対する争点効を有することを法改正で確立するか否か。米国法の実務を参考にして裁判官が特許訴訟の前段階において特許出願の請求範囲を定めることができることを増設するか否か、並びに知的財産専門機関(知的財産局)の訴訟参加の性質及びその効力など13の議題が含まれている。

外界が関心を持っている「知的財産裁判所は同時に民事第一審、第二審の訴訟事件を受理することについては当か否か」及び「技術審査官の報告書は公開されるべきか否か」との二つの問題については、司法院は知的財産の専門性及び案件量を考量して暫くの間知財民事第一審事件について特定の地方裁判所で専門法廷を設置して集中的に審理させることを考慮しないと表している。また、技術審査官の報告書は公開されるべきか否かについては、技術審査官が訴訟手続上、裁判官の助手に類似している、鑑定人ではなくて鑑定人の機能を取って代わることもない故、その報告書は単に内部意見であり、鑑定の結論ではなく、証拠としての資格がない故、公開する必要がないと表している。

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