事務所情報 | 出版物品 | 2010年12月
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Q & A

Q.どのような書類が本(2010)年11日より実施する「発明特許加速審査作業プラン」の中の申請事由2に述べている「外国特許庁が審査発行した審査意見通知書」及び「外国特許庁が審査発行した検索報告」に属するのですか。

A.米国、日本及び欧州特許庁が審査発行した審査意見通知書の書類のタイトルは下記の通り。

(1)    米国特許商標局(United States Patent and Trademark Office, USPTO):Non-final rejection

(2)    日本特許庁(JAPAN PATENT OFFICE, JPO):拒絶理由通知書(A Notification of Reasons for Refusal

(3)    欧州特許庁(European Patent Office, EPO)“Communication pursuant to Article 96(2) EPC

ついでに、PCT制度の下、米国、日本、欧州三つの特許庁が発行するInternational Preliminary Examination Reportは実体審査後になってから発出された厳格緊密な審査意見で申請事由2に述べている「外国特許庁が審査発行した審査意見通知書」には属さない。別に、欧州特許庁(EPO)が発出する「Intention to grant」もしくは「Communication about intention to grant a European patent」は実体審査後に発行した書類であるため、その書類に基いて申請事由2の加速審査申請を提起することができる。

なお、本作業プランの中に述べている「外国特許庁が審査発行した検索報告」はPCT(特許協力条約)が指定する米国特許商標局(United States Patent and Trademark Office, USPTO)、日本特許庁(JAPAN PATENT OFFICE, JPO)又は欧州特許庁(European Patent Office, EPO)が国際検索機構(International Searching Authority, ISA)のために製作した国際検索報告(International Search Report, ISR、国際調査報告ともいう)若しくは欧州特許庁(European Patent Office, EPO)が製作した欧州検索報告(European Search Report)を指す。

Q.本(2010)年11日より実施する「発明特許の加速審査作業プラン」により、その中の申請事由3で提出される特許出願人が、商業上の実施に必要な加速審査は特許法第39条の規定する優先審査とはどのように区別するのですか。

A.特許法第39条の規定する優先審査は発明特許出願が公開された後、「特許出願人でないもの」が商業上の実施を行ったときに始めて優先審査の申請を提出することができるが、若し「特許出願人」自身が商業上の実施を行った場合では、特許法第39条に基いて優先審査の申請を提出することができない。従って、本作業プランにより、特許出願は商業上の実施に必要な証明書類を添付してその特許出願が知的財産局から直ぐ実体審査又は再審査を進めると通知された後、申請事由3に基いて加速審査の申請を提出することができる。

Q.商標の希釈類型は何を包括しているのですか。

A.商標の希釈化類型には「著名商標の識別性を減弱する虞」及び「著名商標の信用・名声を減弱する虞」を含めている。以下の通り説明する。

 (1)「著名商標の識別性を減弱する虞」について:

   いわゆる「著名商標の識別性を減弱する虞」とは著名商標の識別性が減弱される可能性があることをいう。即ち著名商標が特定の商品又は役務に使用しているとき、元来単に人をしてある特定のソースの連想を発生するのみであるが、しかし使用許諾を取得していない第3者の使用行為が段々とその商標が嘗て強烈的に単一のソースを指示する特徴及び吸引力を減弱又は分散するとき、最後になって嘗て強烈的に単一のソースを指示する商標は二つ若しくは二つ以上のソースを指示することに変更する可能性がかなりあり、若しくはその商標をして社会大衆の心の中に単一の連想又は独特性の印象を残さなくなることをいうのである。

   例えば消費者が文字「可口可楽」(Coca Colaの台湾における中国語ブランド名)を見た又は聞いたとき、直ぐその商標でもって販売する飲料商品を連想させられる。若し第三者が同じ「可口可楽」商標を異なる商品に使用していて市場で一時期を販売してきたあと、消費者が文字「可口可楽」を見た又は聞いた後、その文字「可口可楽」は元来の「可口可楽」飲料を指すと認めるばかりでなく、第3者の「可口可楽」商品を指す可能性がある。このとき、嘗て強烈的に単一のソースを指す「可口可楽」商標は二つ若しくは二つ以上のソースを指すことに変更する可能性がかなりあり、若しくはその商標をして社会大衆の中に単一の連想又は独特性の印象を残さなくなる可能性があるので、その「可口可楽」商標の識別性は希釈化もしくは減弱化される可能性がかなりある。

  (2)「著名商標の信用・名声を減弱する虞」について:

 所謂「著名商標の信用・名声を減弱する虞」とは著名商標の信用・名声が汚される虞があることをいう。即ち使用許諾を取得していない第3者の使用行為が消費者をして著名商標の代表する品質、信用、名声を貶す又はマイナスの連想を発生することをいう。

 また、即ち第3者が身心を害するまたは名誉を毀損する方式で著名商標を使用して人をして著名商標の信用・名声についてマイナスの連想を発生させる。例えば、係争する商標の指定商品は十分に一般の人の身心を害するとか、或いは著名商標が従来標榜してきた高雅なイメージを貶す可能性があって人をして著名商標の信用・名声に対してマイナスの連想を発生させる。

3)判断認定の原則

 両商標の類似程度及び商品の類似関係において、商標減弱の適用が両方商標の類似程度に対する要求は混同誤認の虞に対するそれより高い可能性があり、かつ、両方が指定する商品又は役務は類似関係にあらず、若しくは如何なる競争関係をも有さない。その次、商標の減弱化が商標の著名性に対する要求程度は混同誤認の虞のそれに対する要求より高い。即ちその著名程度はその他の分野に属さない他の消費者が容易にその商標を熟知する程度に達しなければならない。

 関連する審査及び認定基準は台湾知的財産局の発布した「商標法第23条第1項第12号著名商標の保護に関する審査基準」をご参照されたい。

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