事務所情報 | 出版物品 | 2010年12月
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「特許審査基準第一篇手続審査及び特許権管理」第二章発明特許1.2願書を台湾知的財産局が改正、まさに201111日より発効

一、発明特許願書の中、出願人に関する改正内容は下記の通り。

「願書には出願人の氏名又は名称を明記しなければならない。明記していないものは、出願人及び願書の中意思表示の主体及びその効力を確認することができないために、出願案は受理されない。但し、処分前補正したものは、補正した日をもって出願日とする。

出願と同時に提出された書類によって既に十分に出願人の氏名又は名称を判明したとき、例えば出願人の外国文の氏名又は名称は既に記入されていて中国文の訳名が欠けている若しくは名称が完全ではないが十分に出願人を識別し、或いは出願権証明書に既に出願人の氏名又は名称を明記したとき、既に明記したと見なす。但し、指定期間内に補正しなければならない。

出願案の出願人は最初に提出された願書に記載されたものを基準とする。出願後出願人を変更するときに、適法の証明書類を提出して出願権の譲渡登記手続を取らなければならない。例えば、出願人はAで、その後出願人をBに変更したいとき、AからBに譲渡する出願権証明書を提出して出願権譲渡登記手続きを取らなければならない。

願書に記載されている出願人は適法の出願権者でなく、出願後出願権証明書を添付して適法の出願権者に変更するとき、出願人が確立された日をもって出願日とする。例えば、発明者が甲、出願人がAで、その後提出された出願権証明書はAからBに譲渡することで、出願人がBであることを主張する場合、Aが合法的に特許出願権を取得していないために、法定の出願権者ではない。その後、合法的出願権証明書を取得して、出願人がBであることを確立したために、Bが出願人であることを確立した日を出願日とする。また、例えば発明者が甲、出願人も甲で、その後、A会社が出願案は職務発明で、特許出願権はA会社に帰属すべくと声明をすると共に関係する証明書類を提出したとき、出願した発明は甲の職務発明である以上、甲は出願権を有せず、適法の出願権者A会社が特許を出願した日を出願日としなければならない。

特許出願権が共有であるときもまた上記した規範によって全体の共有者によって出願申請をしなければならず、並びに願書に氏名又は名称を明記しなければならない。しかし、若し出願案は既に出願権を有する一部の共有者によって出願申請を提出すると共に手続審査時に、適法の譲渡証明書を提出して出願権を全体の共有者に譲渡した場合、出願時の出願主体が出願権を有さない人であることを考量して全体の共有者の権益を維持するために、その実体法における瑕疵をすでにその後に治癒してその出願日を例外的に維持することと認定することができる。例えば発明者が甲、出願人がAで、その後、甲がABに譲渡した並びにAABに譲渡した出願権譲渡証明書を提出して出願人はABであると主張した場合、出願権譲渡登記をしなければならない。

出願人に関して削除された文字は「特許出願人は名前を出して当局に特許出願を提出した人を指す。特許出願人は当然の特許権者ではなく、必ず審査手続を経て特許を授けられて始めて特許権者になれる。」である。

二、特許出願の出願人の態様及び基準に関する改正前と改正後の処理原則対照表


出願人の態様

現行処理原則

改正後

出願人の氏名又は名称を全く記入していない

補正通知をし、補正が出願日に影響しない

補正通知をし、補正した日を出願日とする

出願の主体変更

1)出願の主体が完全に変更(例えばAB

1

発明者が甲、出願人がAで、その後提出された出願権証明書は甲がBに譲渡したことで出願人がBであると主張する

元来出願権証明書を提出しなかったが、提出すると同時に書き誤りの訂正と主張したものは書き誤りの訂正と許可し、出願日に影響しない。

Aが合法的特許出願権を取得していないために、法定の出願権者ではない。その後、合法的出願権証明書を取得して提出し、出願人がBであることを確立した。出願日はBが出願人であることを確立した日を基準とする。(特許法第25条第1項及び第3項の規定により、特許の出願は特許出願権者が願書をもって当局に特許権の授与を請求する意思表示をして始めて法によって出願日を授けることができる。)

2

発明者がA、出願人もAで、その後提出された出願権証明書はAからBに譲渡することで、出願人がBであることを主張する

発明者が法によって出願人とすることができる。それが出願人であるとき、出願案の出願の主体及びそのなさった出願の意思表示が既に明確し、かつ出願権がすでに有効的に帰属している。その後出願人に異動があるものは、特許法第14条の規定によって出願権譲渡登記として処理しなければならない。

現行の処理原則と同じ。

3

発明者が甲、出願人も甲で、その後職務発明の証明書を提出するとき、出願の発明が甲の職務発明で、出願権がA会社に帰属すべくと声明すると共に、出願人がA会社であるべくと主張する

元来出願権証明書を提出しなかったために、職務発明の証明書を提出するときと同時に書き誤りの訂正であると主張するものは、書き誤りの訂正許可として処理され、出願日に影響しない。

出願した発明は甲の職務発明であるために、甲は出願権を有せず、関連する問題は出願権者でない人が特許を出願したことである。適法の出願権者A会社が特許を出願した日を出願日としなければならない

4

発明者が甲、出願人がAで、その後出願権証明書2部を提出し、1部は甲からAに譲渡し、もう1部はAからBに譲渡する。書き誤りと主張して出願人がBに訂正することを請求する

出願人Aが既に出願する意思表示をし、その後合法的出願権の証明書を添付して、彼が出願の主体であることを確立した。同時に、出願権譲渡の証明書を提出して出願権がすでに合法的にBに譲渡したことを証明する。特許法第14条の規定によって出願権の譲渡登記として処理しなければならない。

現行の処理原則と同じ。

5

発明者が甲、出願人がAで、その後提出された出願権証明書は乙からBに譲渡するとのことで、発明者と出願人は共に書き誤りであると主張して発明者及び出願人の訂正を請求する。

その後提出された出願権証明書をもって出願人及び発明者の認定基準とする。出願人及び発明者の書き誤りの訂正を許可する。

Aが合法的に発明者から特許出願権を取得していないため、法定の出願権者ではない。その後、Bが合法的出願権証明書を添付して発明者乙が出願権を合法的にBに譲渡したことを確立して発明者が乙、出願者がBであることを確立し、出願日はBが出願人であることを確立した日を基準とする。(理由は例1に同じ)

2)出願の主体が増加(例えばAAB

1

発明者が甲、出願人がAで、出願時に提出された出願権証明書は甲からAに譲渡することでしたが、その後提出された出願権証明書はAからABに譲渡するとなっていて、出願人がABであると主張する

出願権証明書は既に提出されていて、出願人が既に確立している。その後の権利異動で、合法的譲渡証明書を添付して出願権譲渡登記をしなければならない。

現行の処理原則と同じ。

2

発明者が甲、出願人がAで、その後提出された出願権証明書は甲からABに譲渡するとなっていて、出願人がABであることを主張する

出願権証明書を提出していなかったため、提出すると同時に書き誤りの訂正と主張したものは書き誤りの訂正として許可し、出願日に影響しない。

特許出願権は共有であるべく、出願時に一部の共有者だけによって提出したとき、出願の主体が法に合致せず、その後共有すると声明したものは、適法の共同出願人が共同で出願申請を提出した日を出願日とする

(特許出願権が共有である場合、全体の共有者によって出願申請を提出して初めて特許法第12条の規定に合致する。この案例では元来出願申請するとき、単に出願人Aによって出願申請を提出し、その後出願人がABであることを確立した後、特許法第12条の規定により、適法の全体の共有者によって提出した日を出願日とする。

3

発明者が甲、出願人がAで、その後甲からABに並びにAからABに譲渡する出願権証明書が提出されて、出願人がABに変更する

今までまだこの案例がない。

原則として出願権が共有であるものは、あらゆる共有者によって出願申請をしなければならない。若し一部の出願者によって出願申請をした場合、出願人に部分的出願権だけあるために、出願の主体について言えば、確かに瑕疵がある。しかし、その後出願人が譲渡の方式で出願案を共有者全体に譲渡して実体法上の瑕疵を治癒した。出願人の権益を維持するため、例外的にその出願日を維持する

4

出願時願書に発明者、出願人を明記されているが、出願権証明書を提出しなかった。その後発明者及び出願人の増加を主張。

発明者及び出願人の増加を許可する。

発明者の増加規定に合致するとき(現行基準第1-2-21.2.2発明者の規定)、発明者の増加を許可する。しかし、出願人の増加部分については出願権の譲渡として処理する。

3)出願の主体が減少(例えばABA

1

発明者が甲、出願人がABで、出願時に提出された出願権証明書は甲からABに譲渡することでしたが、その後出願人がAであると主張する。

出願権証明書は既に提出されていて、出願人が既に確立している。その後の権利異動で、合法的に譲渡証明書を添付して出願権譲渡登記をしなければならない。

現行の処理原則と同じ。

2

発明者が甲、出願人がABで、その後提出された出願権証明書は甲からAに譲渡する。出願人がAであると主張する

出願権証明書を提出していなかったために、提出すると同時に書き誤りの訂正と主張した者は、書き誤りの訂正として処理し、出願日に影響しない。

若し添付された合法的証明書によってBが出願する権利がないことを証明した場合、即ちAが既に出願の主体としてまた特許出願の意思表示をした場合、出願権は有効的にAに帰属する。出願人の利益を保障するため、出願人が立証した合法的証明書によって書き誤り事項として訂正することができる。

3

出願時願書に発明者が甲乙、出願人も甲乙であると明記されていたが、その後出願権証明書を提出しなかったため、発明者乙並びに出願人乙の減少を主張。

発明者及び出願人の減少として処理し、出願日に影響しない。

一、発明者の減少規定(現行基準第1-1-21.2.2発明者の規定)に合致するとき、発明者の減少を許可する。

二、特許出願の原則により、特許出願者としての権利者は発明者の資格者に限らない。故に、発明者と出願者とは絶対的依存関係がない。これに準じて、発明者が減少したとき、出願人は必ずしも減少するとは限らない。

三、一つの特許出願権にとって言えば、原発明の全部抽象的権利の持分に及ぶものである。発明者の違いによって全体的特許技術を分割して帰属させてはならない。故に、出願人に異動があるとき、権利の移転又は持分の部分的権利の放棄として処理されて始めて適法である。出願人が書き誤りであることを証明する合法的証明書があって、初めて書き誤りの訂正として処理することができる。

 

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